高額療養費制度について その1 | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

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3月5日のブログで予告した

高額療養費制度について、

 

お待たせしました。

今からやっと書きます。

 

高額療養費制度ですが

実のところ

あまり知られていない制度なのでは

と思っています。

 

内容はというと

医療機関や薬局で支払った額が

上限額を超えたときに

超えた分を支給してくれる制度なのです。

 

え--

そんなのあったの~!!

なんて声が聞こえそうですが

もう少し詳しく説明していきます。

 

まず、

上限額って気になりますよね。

 

一体いくらなのか・・?

今ままでもしかしたら

払いすぎていたかもしれない??

 

上限額は年齢と所得によって

それぞれ変わってきます。

 

まず年齢は

70歳以上と以下で分けられます。

 

それぞれの年齢での

上限額一覧表があり

厚生労働省のHPで見ることができます。

 

とりあえずの例として

69歳以下で

年収が370万~770万円の方の場合、

80,100+(総医療費-267,000)×1%

という計算式を使います。

 

あ、

計算式面倒・・。

と思ったでしょう。

 

計算後の数字を出しますので

なんとなくこれ位の金額が

支給されるのだなぁー

 

という記憶だけでも持っておいて頂くと

実際にこの制度を使う場面に出くわした時に

対応がだいぶん違うと思います。

 

で、その計算後の数字なのですが

 

例えばケガをして入院してしまいました

 

窓口で健康保険証を使って

通常の3割負担で精算して

1か月15万円を支払ったとします。

 

この場合

総医療費は50万円です。

上記の計算式に50万円を当てはめると

82,430円になります。

 

82,430円が

年収370万~770万円の方の

今回の支払い上限額です。

 

窓口ですでに支払った15万から

82,430円を引くと

67,570円となり

手続きすると支給されるという仕組みです。

 

所得によって限度額が

5つの区分に分かれていて

一番限度額が低い

住民税非課税世帯は

35,400円が上限額となっています。

 

15万窓口で支払った場合、

手続きすれば

114,600円支給されるという計算です。

 

とっても助かる

高額療養費制度ですが

医療費全てに使えるわけではありません。

 

適用外の費用がありまして、

差額ベッド代

食事代

先進医療の費用

は計算に入れることはできません。

 

今日はここまで。

次回は

ちょっと応用編で

世帯合算

多数回該当

支給申請方法について。

 

そして

さらに応用編として

窓口で支払う手持ちの費用がない場合

使うと便利な制度

について

 

ご紹介します。

 


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