贈与税について その3 前回の続きと贈与税の課税財産と非課税財産 | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

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前回

暦年贈与について書きましたが

贈与の方法として

もう一つ

相続時精算課税

というのがあります。

 

実はこれは

暦年贈与のように

年間110万円以下が非課税

というのではなく

 

累計で2500万円までの

贈与が非課税

という制度で

一見なんとなく使えるような気もしますが

 

一度こちらの制度を選択すると

暦年贈与に変更することができない

とか

 

後々相続が発生した時に

贈与分と相続分と合わせて

相続税を出しますので

額によっては結局

相続税を払わないといけなくなる

とか

 

少々

メリットを享受できる対象が

限られるようなそんな感じの制度です。

 

あまり活発に使われている感じもしないので

興味のある方は税理士さんなどに

聞いてみるのもいいと思います。

 

さて、今日の本題

贈与の課税財産・非課税財産についてです。

 

これは最終的に

贈与税の計算にもつながってくるお話です。

 

贈与税の対象となる財産は

通常の贈与財産 と

みなし贈与財産 の

2つに分けることができます。

 

通常の贈与財産は

贈与と聞いて頭に思い浮かぶような

現金や有価証券や不動産、貴金属などです。

 

みなし贈与財産は

例えば

 

契約者以外の人がもらっちゃった生命保険金 とか

通常よりも破格の安さで譲り受けた不動産 とか

対価なしに免除してもらった借金 とか

 

いずれにしても

もらった人はラッキーというような

ほぼ財産と変わらないものの事です。

 

次に

贈与税の非課税財産ですが

一般的な額のお見舞金や香典、お祝い金等 とか

扶養義務のある人から扶養家族への生活費 とか

離婚した際にもらった慰謝料等(過大な金額は除く)

 

あとは少々込み入った話になりますが

親の土地を子供が無償で譲り受けてマンションなどを

建てた場合の借地権 とか。

 

で、

これらを使って

贈与税額を出します。

 

計算式としては

通常の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産=課税価格

 

出た課税価格を使って

(課税価格-基礎控除110万)×贈与税率-速算表控除額=贈与税額

 

です。

 

贈与税率と速算表控除額というのは

贈与税の速算表というのが

国税庁のサイトの中にあり

それを使用します。

 

今日はこの辺で。

次回は贈与税について最終回

贈与税の特例について書いてみます。

 

 

 


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