贈与税について その2 暦年贈与 | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

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昨日の続きです。

 

贈与なんて考えたことない

という方も多いと思いますが

 

2015年に相続税の基礎控除額が下がり

分かりやすい例でいうと

 

東京23区内の平成27年度

相続税課税割合は

平均16.7%

20%以上の区がそのうち8区もあり

(国税局データより)

相続税はお金持ちの話だけでは

なくなっています。


 

だから

相続税を少しでも減らしたいと

お考えの場合は

生前贈与を上手く使うのも

1つの方法なのです。

 

では本日の主題

暦年贈与についてです。

 

贈与税の基礎控除額は

昨日も書きましたが

年間110万円です。

 

これを超えると

申告義務が生じます。

 

また1年間に複数の人から贈与を受けた場合でも

(例えば父から110万

 母からも110万 合計220万円の贈与)

贈与税の基礎控除額は110万円で

それ以上の部分には

贈与税がかかります。

 

万一、贈与税がかかってしまって

10万円以上払わないといけなくなった場合

金銭でどうしても払えない時は

担保を提供することによって

5年までの延納が可能です。

 

実は相続税より贈与税の方が

税率が高いので

上記のような

余分な贈与税を払うことのないよう

 

基礎控除額年間110万円の贈与

(暦年贈与または普通贈与といいます)を

計画的に使ってみることを

お勧めします。

 

ただ

この贈与にも

いくつか注意点がありまして

 

まず

お元気なうちに

お父上様が生前贈与として

年間110万円を子供1人に渡したとします。

 

で、

万が一

その翌年

 

お父上様がお亡くなりになった場合

贈与した110万円は

どうなるのかというと

 

贈与扱いにならず

しっかりと

相続の計算の中に入れられてしまいます。

 

贈与したら

3年間は

お父上様は亡くなってはいけません。

 

贈与して3年以内の財産は

もらった人が

相続人に該当する場合

相続の計算に入れられてしまいます。


この場合だと110万円贈与してもらった

子供の分は相続になってしまいます。


 

それから

贈与しようと思って

相手に内緒で

銀行口座を作って

お金を貯めてあげていたという場合でも

 

相手にその口座の存在を知らせていなければ

その金額はまるまる

相続税の計算に含まれてしまいます。

 

本人が亡くなってから

「実は故人から預かっている

 あなた名義の贈与用の口座があります」

なんて

通用しないのです。

 

贈与を子供や孫や息子の嫁や

誰かにしてあげようと

考えている場合は

その存在を相手に知らせなければ

(書面を用意して現金を渡すとか、

 銀行口座の通帳を渡すとか)

贈与として成立しません。

 

体も頭も

元気なうちに

色々と

考えてみましょう。

 

思ったより長くなりましたので

今日はこの辺で。

 


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