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ファイナンシャルプランナーへの道

ファイナンシャルプランニング技能士を目指す方へ、いっしょに資産運用、金融、経済などの勉強をしましょう

ファイナンシャルプランニングと関連法規に関し、以下の法律については詳細な知識を有していなければならない。

1.税理士法

2.保険業法

3.投資顧問業法

4.弁護士法


特に上記の法律を知っていなければならないのは、ファイナンシャルプランニングを行う上で、

抵触しないようならなければならないためである。

 例えば、税理士の資格がないものが、具体的な税務相談や税理書類を作成してはならない。

 一般的な税務知識などの説明は問題ない。



他にも以下の法律はプランニングを行う上で知識を有していたほうがいい。

1.個人情報保護法

  個人情報を保護するという観点から必要である。  


(1)FPの社会ニーズ

  雇用制度や年金制度の変革や日常生活における保険や金融商品の選択、子

  育て・教育資金や老後の生活など、生活設計・資金計画が重要になっており、

  ファイナンシャルプランニングに関するアドバイスを受けたいという

  社会的ニーズが高まっています。

  

(2)FPの社会的役割

  FPが社会的役割に応えるためには、金融商品や税金などに関する知識を深めるだけではなく、

  必要に応じ知識を更新し、プランニングスキルを高める必要があります。


FPは税理士や弁護士等とは違い、その時の事象の解決だけではなく、ライフサイクルや

  ライフスタイルを考慮し、長期的な視点に立つことが求められます。

(3)FPの職業的原則

  1.顧客利益の優先

    FPは顧客の利益を優先させなければならない。FPとしての知識をもって最善な提案を行い、

顧客が不利益とならないよう勤めなければなりません。


  2.守秘義務の厳守

    業務上知り得た情報は守秘しなければなりません。

    また、個人情報に関しても同様です。

    FPが個人事業や小規模会社の場合には、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律 及び 

    個人情報の保護に関する法律施行令)の個人情報取扱事業者に該当しない場合があるが、

    該当しないとしても、顧客を守る立場から、遵守するべきです。

    

■勤務時間

- フレックス

  1日の勤務時間の規定なし。ただし、1カ月200労働時間を超えないこと。(1日あたり10時間)

  12歳以下の子供がいる場合、1カ月労働時間が短くなっても欠勤扱いにはならない。

  コア時間13:00~14:00

■休暇

 130日

- 完全週休2日制(約118日)

 - 有給休暇

- フレックス休暇(1日)

 - お正月(5日)

 - お盆休み(5日)

 - 誕生日休み(1日)

 - 家族休み(扶養1名につき1日)

- 育児介護休業、産休(小学校にあがるまで)

- 生理休暇

- 特別休暇

■勤務体系

 在宅勤務可



■手当て

- 資格手当

  資格による

- 家族手当

保育料全額補助

- 通勤手当

  全額


■給与

 固定給+評価給