3.1 生命保険にかかる税金
生命保険の満期保険金、死亡保険金などを受け取った場合、
払った保険料よりも多い場合、税金がかかります。
また、配当金にも所得税がかかります。
■死亡保険金の場合
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 かかる税金
自分 自分 相続人 相続税(基礎控除の適用あり)
相続人以外 相続税(非課税の適用なし)
違う人 自分 保険料負担者 所得税
違う人 自分 違う人 贈与税
■満期保険金の場合
保険料の負担者 満期保険金受取人 かかる税金
自分 自分 所得税
自分 違う人 贈与税
■解約返戻金の場合
利益が出れば、所得税の対象で、一時所得の対象となります。
金額が50万円以下なら税金はかかりません
■高度障害保険、生前給付付保険、リビングニーズ、特約保険金、入院・手術給付金
非課税
■個人年金
保険料負担者と被保険者がいっしょの場合
→ 所得税(雑所得)
違う場合
→ 贈与税
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