生命保険 - 3.1 保険料と税金 | ファイナンシャルプランナーへの道

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3.1 生命保険にかかる税金

 生命保険の満期保険金、死亡保険金などを受け取った場合、

 払った保険料よりも多い場合、税金がかかります。

 また、配当金にも所得税がかかります。


■死亡保険金の場合

   保険料負担者  被保険者  保険金受取人     かかる税金

     自分        自分      相続人         相続税(基礎控除の適用あり)

                         相続人以外       相続税(非課税の適用なし)

    違う人 自分     保険料負担者      所得税

    違う人 自分      違う人          贈与税

    タックスアンサーのホームページ


 ■満期保険金の場合

   保険料の負担者   満期保険金受取人   かかる税金

       自分          自分          所得税

       自分          違う人         贈与税

    タックスアンサーのホームページ

 

■解約返戻金の場合

   利益が出れば、所得税の対象で、一時所得の対象となります。

   金額が50万円以下なら税金はかかりません

 

 ■高度障害保険、生前給付付保険、リビングニーズ、特約保険金、入院・手術給付金

   非課税

   タックスアンサーのページ

  

 ■個人年金

   保険料負担者と被保険者がいっしょの場合

    → 所得税(雑所得)

   違う場合

    → 贈与税



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