義兄が亡くなってからが大変でした。我が家は県外。ダブル受験生ですし、連休中でしたので、予定もありました。
亡くなった当日の朝は、危篤の連絡前に夫を送り出していたのですが、まさか、その数時間後に新幹線で追いかける羽目になるとは思っていませんでしたし、世はお盆の連休中。気分も切り替えられませんでした。
ただ、家族が連休中でサポートに徹してくれたため、それも助かりました。
亡くなった後で、とても気を使う義兄だったと(他人からは)聞いたので、私自身はそう感じたことはありませんでした(笑)が、命日も気を使ったのかなと。今では全てが良かったと思っています。
唯一の心残りとしては・・・
60歳まで年金保険料をしっかり払ったのですが、遺族がいないため、1円ももらうことなく逝ってしまいました(泣)
義兄は繰り上げ受給を考えていたのですが、年金事務所には手続きの予約をしていた矢先のことでした。
年金事務所には
死亡一時金
の案内をされましたが、義兄は殆どがサラリーマンであったため、国民年金のみの加入期間は36カ月未満。お国に貢献したということになりました。そもそも私達は、他の要件も満たしていなかったのですが・・・
死亡一時金の受給要件は遺族年金受給該当者でなくとも、受給できます。
要件は、国民年金の加入期間が36カ月以上の、生計を一にしていた下記の方
・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹
私が夫より先に逝っても、これだけはもらえるな(笑)と、直ぐに思ってしまったのは、言うまでもありません。
義父母、義兄分まで、うちの家族には長生きしてもらわねば(笑)!!
これからの記事が、皆様の相続手続きの一助になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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愛知県豊田市在住
独立系女性FP 小澤智恵でした♪