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株式会社FPコクアのマネー日記

コクアとはハワイ語で手助け・協力という意味です。
その名の通りお客様の人生設計の手助けをします。

おはようございます。


FPコクアです。


以前からこのブログに書いてきましたが、2月3月は税金関連の仕事でたくさんの確定申告書に接しました。


芸能人、Jリーガー、有名会社社長などなど・・・。


残念ながらプロ野球選手には巡り合えませんでしたが・・・。


もちろんですが詳しいことは申し上げられません。



たくさんの確定申告書に接して思ったことは、お金持ちは複数の収入源があるということでした。


一番多かったのが高齢者の会社からの給与+配当+不動産収入+年金というものでした。


会社というのは当然、ご自身または家族が経営している会社でしょう。


さらに豪傑になると、自分で個人事業をして赤字を出し、他の所得と相殺して税金を減らしていました。



ある一定の地域の方は、若い会社員でも不動産収入を持っているケースが結構あり、このあたりに金融教育の差(または所得格差)が出ているのを感じました。



このようにお金持ちは収入源を複数持っています。


私たちも将来のためそれを目指すことを考えてみませんか?


年齢にもよりますが、必ずしもすぐに結果を出さなくてもいいのですから。


そして大きな収入源にする必要もありません。


年収100万の収入源を5つ持っていれば500万円になるのですから。


重要なのはすぐに少しずつ始めることだと思います。


発想の転換が必要ですね。

FPコクアです。


大阪は土曜日の早朝、大きな地震がありました。


大阪の被害は大したことなかったのですが、鉄道が停まりまくりでインフラの弱さが露呈しました。


今日は金曜日の答えです。



去年亡くなった夫の住民税の請求が今頃になって来たのはなぜ?


というものでした。


実はこの方、消えた年金問題がらみで平成23年以前の年金受給額が増額されていたのです。


増額されて追加で支払われた年金に対する税金だったのです。


前回お話ししたように住民税は前年の所得に基づいて1月1日の存命者に1年分が課されます。


平成24年1月1日時点で、このこの方は生存していたので、それ以前の増えた所得に対して課税されたというのが真相です。


でも正直、こんなん課税された遺族の方はたまったもんではないですよね。


住民税のシステム自体に問題があるように思えます。


おはようございます。


FPコクアです。


今年度初めてのブログ更新になります。


FPコクアは何とか第3期目に入ることができました。


これも皆様のご協力の賜物と思っております。


ありがとうございます。



今日はまたまた税金ネタです。


最近こんな案件がありました。


「去年亡くなった主人の住民税の請求が今頃になってきたんですけど・・・」



住民税がかかる条件は


1 その年の1月1日に生きている人に対して


2 前年の所得に基づいて


3 1年分がすべて課税される(途中で亡くなっても1年分すべて払わなければならない)


4 請求・支払いは6月から(通常は6・8・10・翌年1月の年4回払い)



というわけで今年亡くなった主人の住民税の請求というのはありうるのですが、去年となると滞納していない限りおかしな話になります。


もちろんその方には滞納はありませんでした。



では一体何があったのでしょう。住民税の請求は何だったのでしょうか?


この答えは月曜日のブログでお伝えします。


ヒントは消えた年金問題です。