なぜ「お金のセミナー」でトップシェアになれたのか?「家計の見直しセミナー」

なぜ「お金のセミナー」でトップシェアになれたのか?「家計の見直しセミナー」

なぜ、「お金のセミナー」で全国の主要労働組合トップシェアになれたのか?
市場価値を高めたいFPのための“すぐ役立つ”『家計の見直し』術を全公開

Amebaでブログを始めよう!

お子様の教育費を考える際、

最後の壁として立ちはだかるのが大学の学費です。

 

仮に幼稚園から大学まで公立に進んだ場合、

学校納付金(※1)の合計は約700万円。

 

このうち大学にかかる費用は約484万円で

全体の69%強を占めます。

 

この金額を支払うために多くの世帯が

奨学金や教育ローンを

利用するわけですが、

もう一つ知っておきたい制度に

「授業料減免制度」があります。

 

 

授業料減免制度は、

学ぶ意欲があるにも関わらず

経済的な理由で

修業が困難な学生を支援するために、

授業料の全額または一部を免除する制度です(※2)。

 

「免除」ですから、

授業料相当額の給付を受けたも

同然で利用価値が高いはずですが、

貸与型の奨学金や教育ローンに比べ

取り上げられることが少ないのが実情です。

 

そこで今回は、授業料減免制度の概要と

利用時の注意点を掘り下げてみることにします。

 

 

対象者は主に国公立大生
 

 

 

この制度は、

文部科学省の規定や

国からの支援のもと、

すべての国公立大学で整備・実施されています。

 

一方、私立大学では授業料収入が

大学の経営に直結するという観点から、

実施されている大学はわずかしかありません。

 

実際、文部科学省の資料(※3)によると、

平成25年度に本制度を利用した

国立大学生の延べ人数(※4) は約10.4万人で、

全体のおよそ23.2%です。

 

それに対し、私立大学では約3.4万人で

全体の1.7%程度となっています。

 

したがって、利用できるのは

主に国公立大学の学生と思って良いでしょう。

 

ただし、

私立の中には

多数の給付型奨学金制度を

持っている大学がありますので、

単純に優劣はつけられません。

 

入学前に利用を確認できる場合がある
授業料減免制度は通常、

(1)学力基準

(2)家計基準

の両方を満たした世帯の学生が利用できます。

 

これらの基準は

公表されていない大学もありますが、

(1)学力基準は、1年次は高校や

入学試験時の成績が、

2年次以降は前の期までの成績が

基準となるのが一般的です。

 

一方、

(2)の家計基準は目安となる

収入金額等が公表されている

大学もあります。
 

 

たとえば、新潟大学が公表している

モデルケースによると、

4人世帯

(本人・会社員の父・無職の母・高校生の妹)

の場合の半額免除要件は、

自宅通学の学部生は

父の給与収入が645万円以下、

 

自宅外通学の学部生は

692万円以下となっています。

 

 

 

他の大学でもモデルケースや

詳細な計算方法を

掲載している場合がありますので、

入学を検討中の方は一度確認してみましょう。

 

 

 

 

制度利用時の注意点
 

各大学では授業料減免に

充てられる予算が決まっており、

家計基準を満たしていても

利用できない場合や、

全額ではなく一部免除となる場合があります。

 

 

 

家計基準ぎりぎりの場合は

過度な期待は禁物です。

 

また、減免になる世帯の

優先順位も各大学で異なり、

対象者を全員半額免除としたのち、

予算内で家計の厳しい世帯から

全額免除にする方法や、

全額・半額それぞれに

予算を設ける方法等があります。
 

ただし、

家計基準を

満たせなかった世帯でも、

家計状況が変われば利用できるケースがあります。

 

特に覚えておきたいのが

兄弟姉妹の進学で、

第一子の大学入学時は

利用できなくても、

第二子が大学等に

入学することで家計状況が厳しくなり、

第二子に加え、

申請すれば第一子も

次期から利用できる場合があります。

 

「弟妹が進学したら兄姉も申請をし直す」

と覚えておくとよいでしょう。

 

講師の方にも、

2歳上の兄と在学が重なった

2年間は全額免除、

残りの2年間は半額免除

という実例がありました。

 

単純計算で

160万円以上

家計が楽になったことなります。

 

同じように本制度のおかげで

家計が助かったという友人が

多くいた一方で、

大学からの情報を

見落としたために利用できず、

後悔していた友人もいます。

 

このように、

お子様からの情報を待つだけでは

機会を逃してしまう場合もありますから、

保護者が積極的に情報を探しに行く心構えが大切です。

 

 

制度の申請時期は

各大学で異なりますが、

新入生は入学手続きと同時、

2回目以降は次の期がはじまる

2か月前~直前が一般的です。

 

申請期間の少し前から学内の掲示板や

学生用のWebサービスで告知されるはずですので、

見落とさないように気を付けましょう。

 

 

大学の学費と聞くと奨学金や

教育ローンばかりに捉われがちですが、

同じく家計の厳しい世帯への救済策である

授業料減免制度を活用し、

お子様と一緒に学業成就を成し遂げたいものです。


 

 

 

 

(※1)幼稚園、小学校、中学校、高校は文部科学省・平成24年度「子どもの学習費調査」より生活経済研究所長野が算出。

大学は日本政策金融公庫・「家計における教育費負担の実態調査(平成24年度)」より


(※2)他にも学業やスポーツの成績優秀者が受けられる免除制度があるが、家計状況は考慮されないのが一般的
 

(※3)平成26年8月29日「学生への経済的支援の在り方に関する検討会」補足資料
 

(※4)学部生のみ。実際に減免を受けた実人数ではなく、年度内で減免を受けた累計の人数(同年度内で2回以上減免を受けた学生はその回数を計上)

「自分の退職」というと何歳をイメージしますか?

50代や60代の方であれば、

それほど遠くない時期の出来事として、

退職の時期や退職後の生活について

考える機会があるかもしれません。

 

一方、40代台までの方にとっては、

自分にはまだまだ関係ない先の話で、

意識したことが無いという方も多いでしょう。
 

 

 

 

仕事をいつまで続けるのかは、

その時になってみないとわからないものです。

 

ただ、家計相談の中で

将来のキャッシュフロー表を作る際、

「退職の時期」をお伺いすると、

多くの方は60歳か65歳という年齢を答えられます。

 

つまり、先のことで具体的には

考えていないけれど、

遅くとも65歳ぐらいには

退職するのではないか、

というイメージをお持ちなのです。





退職といえば

「退職時にいくらの金融資産があればいいのか?」

という経済準備の話題がつきものです。

 

まとまった資金が、ある特定の時期に

必要な場合、準備期間が長いほど

打つ手は多くなります。

 

退職に向けた資金準備も

早く始めるに越したことはないのです。

 

しかし、具体的に「何歳から?」と

問われるとわからないものです。
 

 

 

例えば、65歳の退職時に、

ご自身が受け取れる退職金とは別に

2,000万円の金融資産が必要だと仮定します。

 

これを20年で貯めるとすれば

年間100万円ですから、

45歳から毎月8万円~9万円の

積立を続ける必要があります。

 

もし、55歳ぐらいで

この事実に気付いたとすれば、

年間の必要積立額は200万円。

 

子育てが終わってから

一気に準備するという

計画もありかもしれませんが、

期間が短くなるほど、

実行の難しい計画になってしまうのは明らかです。
 

 

一方で、40代というのは

住宅ローンの返済や

子どもの教育資金の準備に追われ、

経済的にゆとりが無いケースも

多く見受けられます。

 

また、仕事においても

責任ある立場となり、

自分自身の将来生活設計について、

ゆっくり考えるという発想も、

なかなか持てないのではないでしょうか。
 

 

 

 

それでも、確実に月日は流れます。

 

50代後半で

退職を意識するようになった時に、

慌てて色々なことを考え始めても、

できることはそう多くないかもしれません。

 

だからこそ、30代~40代のうちに、

一度は退職後の生活について考えていただきたいのです。



この時に大切なのは

「具体的な数値のイメージ」

を持つことです。
 

そのためにもまずはキャッシュフロー表を作ってみましょう。

 

 

 

大雑把なもので構いません。

 

(1)収入の見込

(2)支出の見込

(3)収支の状況

(4)金融資産残高の推移

 

これらを記入していくと、

70歳や80歳時の

経済的な状況について、

イメージを掴むことができます。
 

 

ただ、この時に気を付けたいのは、

イメージや感覚だけで

数値を考えないことです。

 

 

退職を控えた方にお話を伺うと、

収入の柱となる公的年金については

 

「今よりも受取額は減るかもしれない」

 

という厳しい見方を持ちながらも、

 

「行動範囲や人との付き合いも

減るだろうから、

それほどお金を使うことがない」

 

と考え、

結果として「何とかなる」と

思われている方が少なくありません。
 

 

 

 

本当にそうでしょうか?

 

 

実は、具体的な統計の数値を

見る限りでは、少し厳しい現実が見えてきます。
 

 

ここでは、世帯主が65歳以上の

2人以上世帯の1ヵ月の家計支出を見てみましょう。
 

総務省が公表している

家計調査(2016年平均)によると、

30歳~59歳までの平均額が

約31万円なのに対して、

60歳以上の平均額は約24万円となっています。

 

確かに金額は少なくなっていますが、

およそ77%程度の水準。

 

一方の収入は、

年金の受給額が人によって

大きく違うという事情は

考慮しなければいけないものの、

平成26年の国民生活基礎調査によりますと、

65歳以上の高齢者世帯の

年間所得は約300万円で、

全世帯平均の約530万円から

見ると約57%の水準です。

 

つまり、

収入は半分近くに減少する

可能性が高いものの、

支出はそれほど大きく減らない、

という実態が見えてきます。
 

 

ちなみに、

高齢者世帯の約300万円の総所得のうち、

203.3万円(約68%)を

公的年金による収入が占めています。

 

さらに

「公的年金による収入が

総所得の100%を占める世帯」が

全体の56.7%に及ぶのです。
 

 

これはあくまでも

現在の高齢者世帯の数字なので、

10年後、20年後にはまた違ったものに

なるかもしれませんが、

 

「収入における公的年金への

依存度は高く、

日常的な生活にかかる支出は

それほど大きく減るわけではない」

という現実は意識しておくべきかもしれません。

 

なお、ご自身の年金額は

毎年の誕生月に手元に届く

「ねんきん定期便」をチェックすれば

およその見込み金額がわかるので、

直近のものは手元に残しておくようにしましょう。
 

 

そして、支出については、

根拠もなく「今よりも少なくなる」と

楽観的に考えるのではなく、

今の水準の8割弱というものを

1つの目安として、

それぞれの家計に合わせて

予想しておくことが望ましいといえそうです。
 

 

教育費や住宅取得費と違い、

退職後に備えた資金は

優先順位が低くなりがちだからこそ、

気が付いた時におよその計画をイメージし、

出来ることから始めることが大切なのです。

 

 

 

より詳しくは栗本講師が

動画で教えてくれます!

(↓開始前に写真を撮らせてもらいました♪)

http://fpi-j.tv/con/53?from_category_id=1

 

家計の見直しセミナーでも確定拠出年金の運用セミナーが

WEB公開されていますが、

 

「そもそも それって何?」

 

という方に、解説いたします!

 

 

 

 

確定拠出年金は、

掛け金を積み立てて預金や保険、

投資信託などで運用し、

成績次第で老後の給付額が

変わるという制度です。

 

そして、60歳以降に

一時金か年金方式(併用も可)で

そのお金を受け取ります。 
 

 

確定拠出年金(以下DC)には

企業が掛け金を出す「企業型」と、

個人が自分で掛け金を出す「個人型」

の2つがあります。

 

「企業型」はお勤めの会社が

やっていないと加入できませんが、

「個人型」は多くの人が加入できます。

 

特に今年の1月からは

今までの自営業者などの

第1号被保険者が中心だった加入対象が、

企業年金加入者・公務員共済等加入者・私学共済加入者・国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)と広がってきています。

 

 


個人型DC(愛称:iDeCo イデコ)は

いくつかのメリットがありますが、

そのうちのひとつが

「税制優遇が手厚いこと」です。

 

というのも、

「毎月掛け金を払うとき」

「運用している間」

「受け取るとき」

にそれぞれ税制優遇措置があるからです。

 

例えば、支払った掛け金は

全額「所得控除」の対象となるため、

所得税や住民税が安くなるという効果があります。

 

所得税や住民税は、

課税所得に税率をかけて計算しますが、

掛け金を全額「所得」から差し引けるため、

そのぶん課税所得が下がるのです。

 

また、

「銀行や証券会社で

ふつうに販売されている投信に比べて

低コストな商品が購入できる

(金融機関にもよりますが…)」

という利点もあります。
 

 

そういう意味では、

資産形成を考える上で

「選択肢の1つ」

として優先的に検討したい

制度・商品といえるでしょう。

 

 

ところが、認知度の低さもあってか、

2017年現在でも、

加入対象者のうち個人型DCを

利用している人はまだまだ

1%未満とごくわずか。

 

これは非常にもったいない話ですよね。

 

 

 

正しい知識を身に着けて、

将来のための運用を行ってみませんか?

 

 

http://fpi-j.tv/con/52?from_category_id=1

市川講師がさらに分かりやすく解説しています!

住宅を買うときの頭金。

よく頭金は物件価格の2割用意するといいといわれています。
 

最近頭金がなくても買える物件があり、

まるまる住宅ローンを組まれる方もいるようです。
 

今の不況の中では、雇用もどうなるかわかりません。

急激な環境の変化により

住宅ローンを支払えなくなるケースが増えています。
 

住宅は一生に一度の大きな買い物。

 

その中で、頭金がいかに重要かお話しましょう。




(1)頭金をためること

頭金をためること イコール 貯金をするということです。

 

住宅購入を検討することになったら、

今まで貯蓄したものを当てる、

積み立て貯金を始めるということから始まります。
 

 

目標は希望物件価格の2割プラスアルファ1割です。
プラスアルファ1割は住宅購入には、

物件価格だけでなく、諸費用、引越し、

新居で使う家財などの費用の分です。

 

また貯金を全額住宅資金に当てるのは危険です。

積み立てはお勤め人の方の場合、

住宅財形貯蓄が有効です。

 

給料天引きで積立ができ、

住宅購入に利用すれば、

利子にかかる税金は非課税です。
 

貯金ができる環境である、

貯金ができる能力があるということは、

住宅ローンを組む際に金融機関から

信用が得られます。

 

最近では頭金2割以上用意できたら、

住宅ローンの金利を優遇されたり、

保証料を無料になったりする金融機関もでてきました。



(2)緊急事態や借り換えにも有効な頭金

住宅ローンは長期にわたる借金返済です。

その間なにがおこるかわかりません。

 

今の不況にありがちな雇用の問題。

突然職を失ったり、給料の減額、

ボーナスがなくなる等、

また教育費が足りなくなったり、

病気等で働けなくなったりなど様々なこと事が起こりがちです。

そうなってくると住宅ローン返済が困難になってきます。

 

 

どうしても払えなくなり売却せざるをえなくなった場合、

頭金が威力を発揮します。

いざ売却するとなると、売却価格が決まります。

 

新築で買った場合でも、一度住んでしまえば

”中古”になってしまいます。

 

したがって建物の資産価値は次第に下がります。

 

頭金なしで購入した場合、売却価格が

住宅ローン残高より下回ってしまう 「担保割れ」 と

なってしまう可能性が高くなります。

 

売却する場合、

住宅ローンを完済して抵当権を

外さなければ売却できません。

 

不足分を預貯金等で補わなくてはなりません。

つまり頭金を2割入れていれば、

売却価格が2割さがっても大丈夫ということです。
 

また借り換えの場合も「担保割れ」になると

借り換えができない場合が多いのが現状です。



(3)頭金をふやすには?

まずはひたすら貯金です。

貯金癖をつけましょう。

 

貯金癖がつくと、住宅を買った後の

繰上げ返済や、教育費などあらゆる場面で役立ちます。
 

また親からの援助が可能ならそれも利用しましょう。

相続時精算課税の制度を利用すると

住宅購入の場合3500万円まで贈与税が非課税となります。

頭金がなくても住宅を買えるのは魅力的ですが、

将来のことを考えると頭金がないもしくは不足している場合は、

頭金が用意できるまで購入を延期する勇気が必要です。

先の見えない今の状況だからこそ住宅資金計画は

慎重に進めましょう。

平成28年10月から、パートやアルバイトといった

【短時間労働者】を対象とする

厚生年金と健康保険の加入基準が変更になりました。

 

 

 

そもそも既婚女性の短時間労働者のように

扶養してくれる配偶者がいる場合は、

本人の収入が130万円未満であれば

これらの保険料を負担する必要がありません。

 

逆を言えば、収入が130万円以上になると

自分自身で保険料を負担するため、

働ける環境にありながら

収入を意図的に抑えようとする人も多く、

一般的に「130万円の壁」と言われていました。

 

 

今回の改正によって、この130万円の壁が

106万円の壁に変わるのです。

 

 適用対象となる要件は次の通りです。

 

①週20時間以上

②月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)

③勤務期間1年以上見込み

④学生は適用外

⑤従業員501人以上の企業

 

 

 社会保険の加入については、

現在の手取り収入の部分だけを取り上げ、

保険料の負担をマイナスに捉える傾向が多いようです。

 

ただ、実際には保険料を負担することによる

プラス面もあります。

 

今一度、社会保険がどのような仕組みになっているのか、

改めて確認してみましょう。

 

 

 

厚生年金

 厚生年金の保険料を負担すると、

受給の際に国民年金と合算して支給されます。

 

受給金額は、加入していた期間と

その時の報酬額によって違いますが、

国民年金だけの時と比べて受給年金は増加します。

 

厚生年金に加入することで将来受け取る老齢年金だけでなく、

事故や病気などで障害を負ってしまった場合に

支給される障害年金や被保険者が亡くなった場合に

その配偶者や子等に支払われる遺族年金についても、

国民年金からだけではなく、

厚生年金と合わせた金額が受給できるようになるのです。

 

これによって、保険料負担が増加した以上の

恩恵を受けるケースは少なくありません。

 

 

 

健康保険

 健康保険とは、病気やケガで医療機関を

利用した際の自己負担を軽減してくれるものですが、

自分が保険料を負担して被保険者になると、

休業時の所得補償の役割も担ってくれます。

これは傷病手当金や出産手当金と呼ばれるもので、

仕事に就けなくなった際、

所定の要件を満たすと報酬額の3分の2に

相当する額を休業補償として受け取ることができるのです。

 

「保険料の負担が上がる」というマイナス面だけでなく、

いざという時の保障も手厚くなっているプラス面があることを知っておきましょう。

 

 

 

世帯全体で考える

 改正となる要件のひとつが

「年収106万円以上(前途の要件②)」

となっていることから、

「106万円の壁」と呼ばれ、

対象になることで発生する保険料だけに焦点をあてると、

超えてはいけない「壁」のように感じます。

 

一方で、今回ご紹介したようなプラスの面が

あることを正しく知ると、

壁に対する感じ方が変わるのではないでしょうか。

 

 

 

 制度に対する偏った情報のために

働くことを制限するのではなく、

いざという時の保障や長期的に見た世帯全体の

収支も確認してみることが大切です。

 

保険料による目先の収入減にとらわれず、

自身が保険料を負担することで得られる

メリットに目を向けることも重要なことです。

 

 

 

保障対象の拡大

 厚生労働省の発表によると、平成28年の

この改正による適用拡大対象は約25万人(※1)。

そのうち第3号被保険者が10万人で

その他の対象者が15万人(※2)となっています。

 

これまで正規社員を希望しても叶わなかった

就業者にとっては、社会保険に加入する

基準が下がることで、

正規社員と同じ保障を受けることができるようになります。

 

その意味で、個人に対し国の保障を手厚くするための

セーフティーネットの強化という側面もあるのです。

 

 

 (※1)平成27年10月2日第89回社会保障審議会医療保険部会資料1「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」

(※2)国民年金第1号被保険者および60歳以上の者や20歳未満の者で新たに厚生年金に適用となる者

近年、入籍をしても結婚式を挙げない

いわゆる「ナシ婚」が増えています。

(厚生労働省の調査では、2016年に入籍したのは621,000組。

そのうち3割~4割程度が結婚式を挙げていないと推計されています。)

 

その理由の第1位は5年連続で

「経済的理由」

(「みんなのウェディング「ナシ婚」に関する調査 2015」より)

 

ですが、結婚式を挙げなかったことを

後悔する方も多いのが実情です。

(「ぐるなびウエディング」より。

調査によると、ナシ婚カップルの71.5%が結婚式を挙げなかったことを後悔している)

 

 

 

また、結婚式を挙げる方も、

その費用をどう工面するかは

悩みどころのはずです。

 

そこで、結婚にかかる経済的な

負担を下げるための考え方をお伝えします。

 

 

「いくらかかるか」ではなく

「いくらかけるか」で考える
 

結婚費用の考え方は人それぞれで、

全額を2人で準備する方もいれば、

親から支援してもらう方もいます。

 

どちらの場合も青天井で

準備できるわけではありませんから、

「いくらかかるか」ではなく「いくらかけるのか」という視点、

 

ちょっとした言葉の違いですが、

つまりは予算が大切、ということになります。
 

 

 

予算があれば招待客の数はおおよそ決まりますし、

その際に招待を断念した親族から異論を唱えられたとしても、

「自分たちの決めた予算の中で式を挙げたい」

という考えがあれば親族の同意を得られやすくなります。

 

このように、予算が明確であるほど

多くの対策が取れますから、

予算は結婚式に向けた道標といえるほど大切なものです。
 

 

 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇

 

では、自分たちだけで準備することを

前提に予算の立て方をご案内します。
 

 

まず、既に貯蓄がある程度貯まっている方は、

手元に残しておきたい金額から逆算する方法が基本です。

 

結婚費用だけに全財産を使ってしまっては、

肝心の新婚生活が苦しいところからの

スタートとなってしまいますから、

ご自身の収入や年齢等を考慮して

残しておくべき金額を決め、

そこから予算を立てましょう。
 

 

 

一方、これから結婚資金を貯め始める方は、

毎月貯められる金額から予算を決めます。

 

例えば、2人で毎月10万円貯められる方が

1年半後に結婚式を行う場合、

予算は180万円以上にはなり得ません。

予算を増やしたければ、毎月貯める金額を増やす、

結婚式の時期を遅らせるといった方法を取る必要があります。



平均費用やモデルケースはあくまで参考程度に
 

結婚情報誌や情報サイトには

平均費用や事例が掲載されていますが、

これらはあくまで参考程度に考えましょう。

 

なぜなら、平均費用等を基準にすると

「自分たちも平均くらいまでならいいよね」と

予算を膨らませる口実になってしまうからです。
 

また、掲載されているモデルケースの

多くは最低限の費用で計算されており、

お色直しの回数や引出物のランクを変えるだけで

金額が跳ね上がることも珍しくありません。

 

さらに、ご自身の要望で追加される費用も

式場ごと異なるため、

初期の見積もりが他より安くても、

最終的な費用は逆転することも

容易に起こりえます。

モデルケースはあまり参考にならないと思ってよいでしょう。




ご祝儀は使わずに取っておきたい
 

結婚式の見積もりの多くでは、

最下部に「ご両家負担額」という項目が記載されます。

 

これは、総費用からご祝儀の予想額を

引いた金額で、

実質的な負担額として案内されます。

 

そのため、あたかも「ご両家負担額を用意できれば大丈夫」

と錯覚してしまいがちですが、

これだけでは不十分です。

 

社会との関わりの中では、

自分たちが「もらう立場」に居続けることはなく、

将来同じだけのご祝儀を「払う立場」になる

可能性があるからです。

 

つまり、ご祝儀はいずれ返済する

必要のある「社会からの前借り」というイメージです。
 

このように、結婚式だけにとらわれず、

もう少しスコープを広げて人生全体を見渡すと、

ご祝儀をあてにして予算を決める方法は

おすすめできません。

 

したがって、ご祝儀は使わずに残しておくか、

支払いに充てる場合は、

結婚式後の日常生活において

貯蓄とは別に冠婚葬祭用の積み立てをしていくとよいでしょう。




見積もりを取る際のコツ
 

ここまでをまとめると、

見積もりを取る際には、

 

(1) 予算は逆算して決めたのでこの範囲で収めてほしい

(2) ご祝儀を計算に入れない金額で考えている

 

という2点を伝えることが大切です。

 

担当者もプロですから、

限られた予算の中で提案をしてくれます。

 

また、実際よりも少ない金額で依頼するのもコツです。

 

 

これは、後々細かな費用が

加算されるのを見込んでおくためですが、

後から削減に労力をかけなくてもよくなるからです。


結婚式は当事者にとって大切な場ですから、

削減だけにとらわれることも

お金を使いすぎることも望ましくありません。

 

最初に予算を明確に決めることが大切です。
 

すでに戸建てやマンションを購入していたり、

これから住宅取得を考えようとしている

ご家庭も多いと思います。

 

そんな時、

ほとんどの方が利用しているのが

住宅ローン。

 

 

大きなお金が動くからこそ、

しっかり知っておいてほしい内容を

ご紹介します!

 

 

★★★★★

 

 

住宅ローンに対して、

「繰り上げ返済は得」
「繰り上げ返済があるから あまり慎重にならなくても大丈夫」

 

などと簡単に考えて、

繰り上げ返済頼みのローン返済になっていませんか?





「繰り上げ返済」には
「期間短縮型」
「返済額軽減型」

があります。


それぞれの具体的な効果と、
繰り上げ返済の可不可について

考えておきましょう。





ここからは、
借入金額3,000万円、金利1.77%、
返済期間35年、元利均等返済の場合で

具体的な効果を検証してみます。
 

※現在の利率については

生活経済研究所長野さん
都道府県別で毎月まとめて下さっています!

 

 



繰り上げ返済の効果(期間短縮型)
返済の期間を短くする繰り上げ返済方法で、
繰り上げ返済後も月々の返済額は変わりません。




仮に100万円を繰り上げ返済した場合、
その時点から毎月返済するはずだった
元金返済分を前倒して100万円分返済するため、

(↑の黄色部分)
その期間分が短くなり、
その期間にかかるはずだった利息も支払う必要が無くなります。

ただし、繰り上げ返済が

返済期間中の前半なのか後半なのか

により効果が違います。

1回目の返済後に100万円の繰り上げ返済をすると、
21ヶ月の期間短縮になりますが、
300回目(25年目)に同じ繰り上げ返済をしても
約14ヶ月の期間短縮にしかなりません。

利息軽減効果も、
1回目の繰り上げ返済では約87万円なのに対し、
300回目では約19万円と大幅減です。

これらのことから
繰り上げ返済で最大効果を発揮するのは
返済開始当初
であることがわかります。


繰り上げ返済により退職時にローンを
完済する計画であるならば、
返済当初から積極的にしておかなければ
大幅な期間短縮は難しく、
退職間際で慌てて繰り上げ返済をしても
その効果が大きくないことから
苦戦を強いられることもあります。

もちろん退職金を繰り上げ返済に
充てるという方法もありますが、
それで退職後の生活が成り立つかどうかは
別の視点で考えておく必要があります。





繰り上げ返済の効果(返済額軽減型)
残りの返済期間は変えずに、
繰り上げ返済後の毎月の返済額を
変更(軽減)する方法です。


例えば100万円を繰り上げ返済した場合、
その100万円を残りのローン期間で
均等に前倒して返済するため、
繰り上げ返済以降は
毎月の返済額(↑青い部分)が

利息も含めて軽減されます。


1回目の返済後に100万円の繰り上げ返済をすると、
その後の期間が419回もあるため
返済額は3,202円しか減額されませんが、
 300回目(25年目)に同じ繰り上げ返済をすると、
その後の返済額は9,099円も減額されます。

つまり、変動金利を借りて
返済当初に金利が上昇して
仮に返済額が1万円程度上がってしまった場合、
元の返済額程度に戻そうとすると、
300万円は繰り上げ返済しなければならないということです。

利息軽減効果はこちらも返済開始当初のほうが大きく
繰り上げ返済による利息軽減は

1回目が約34万円に対して、
300回目では約9万円になってしまいます。







◆繰り上げ返済の効果より大切なこと◆

住宅購入の際に
「退職後も返済が75歳まで続きますよね?」
と担当者に問えば
「繰り上げ返済で期間を短くして、あとは退職金で完済しましょう」
と言われたりします。

 

「素人考えですが、返済額が増えると支払えなくなるので
変動金利は心配です」
と問えば
「繰り上げ返済で毎月の返済額を軽減できます」
と言われることもあります。

 

 

 

しかし、その効果を

・具体的な期間

・金額

で知ることは少なく、

また「繰り上げ返済」自体

実践できる人ばかりではありません。


お子さんのいる世帯では、
貯蓄はお子様の教育費に

充てられることが多く、
とても「繰り上げ返済」にまで回らないのが一般的です。


また、家計の状況が

親の介護や働き手の収入減などで一変し、
「繰り上げ返済」が不可能になることも想定されます。



「繰り上げ返済」に対する過信は禁物で、
住宅購入の時点では「繰り上げ返済」は

できないという前提で
計画を進めることが必要です。

家賃であれば、

高いと感じたら賃料の安い物件に
住み替えることが可能ですが、
ローンは返済額が高いと感じても
その返済から逃れることはできません。

これからローンを借りる方は、
「繰り上げ返済ありき」のプランに

なっていないかを確認してください。

 

既にローンを借りている方は、
いつ、いくらの繰り上げ返済をすれば

計画通りになるのか、

具体的な期間や金額で把握し、
早い段階から対策
をしておきましょう。

 

前回の「どうせするなら報われる努力を! その1」の続きです。

 

生活経済研究所長野の関口講師が

11年前に書かれたコラムを復活させています。

(原文そのまま。

税率による具体的な話も出てきますが、

こちらも2006年当時の所得区分によるものを

そのまま、改行だけ加えています。)

 

「道端に落ちている1円玉を拾うのは得か損か?!」

で、答えは「損する」。

 

生命保険控除を例にお伝えしていましたが、

他にもいかに損かの例が出てきますので

早速いきましょう。

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★


ついでですから

損害保険料控除にも

触れておきますが、

これがまた更にスケールが小さい。
 

1)損害保険は、長期契約と短期契約に分けて考える
2)損害保険料をどんなに支払っていても、

控除額は長期契約1万5千円、短期契約3千円が上限
3)ただし長期契約、短期契約の

両方がある場合は、合算で1万5千円が上限となる
4)と言ってもこの1万5千円は

返ってくる税金の額のそのものではなく、

所得税率を掛ける対象になる額を

1万5千円減らしてもらえるに過ぎない

(つまり1万5千円の経費が認められるということ)
5) 結果、一般的な所得の会社員の場合、

返ってくる税金は1,500円!

所得の高い方でも3,000円!
となっています。

 

驚くほど少ないことに、

改めて気付かれた方も

いらっしゃるのではないでしょうか。

それでも毎年12月になると必ず

「控除証明書がない!」

と大騒ぎし始める人がいるものです。

 

数日間、血眼になって

あちこち探したものの

結局見つからず、

いよいよ期限が目前に迫ったと知るや

「再発行して下さい!間に合いますか!?」

などとヒステリックな声で保険会社に電話をするのです。

 

返ってくる金額(1,500円?3,000円?)

のことを知っていれば、

忙しい師走にそこまでするか?

という話でしかないのですが、

本人は至って真剣。

 

他のもっと大きな効果が

期待できることには

無頓着な人なのに、

なぜこの数千円のためには

これだけの労力を掛けるのだろう?

と不思議な気分になってきます。
 

 
「1円を拾うと損をする話」

がある意味で的を射ていたように、

お金にまつわる

この手の話は実にたくさんあります。

 

住宅を検討しだすと

皆さんが急に気にし始める

「住宅ローン控除」などもその典型です。

 

注意深く解釈しておかないと、

これもかなりの確率で

“無駄な努力”

で終わるものです。

 

そればかりではありません。
 

道端の1円玉を拾うのですら

“労力に釣り合わない”

という人がいるのに、

住宅ローンが絡むとなれば、

今度は

“崖下100mにある1円玉を拾いに行く”

ほどのリスクがつきまとうのです。

 

もちろんこの場合、

落ちているのが500円玉なのか

1円玉なのか、

安全なところからでは

遠すぎて良く見えないことにも問題があるのですが。

 

「いい人だったのに、

崖下の小銭(住宅ローン控除)に

気付いちゃったばっかりに・・・

1円玉(実際の控除額)って分かってればねぇ」

というのも決して大げさな例えではないのです。
 

ここで全ての

“無駄な努力”

“その危険性の高いもの”

を挙げることはできません。

 

その代わりに

私の立場からアドバイスを

申し上げるとしたら

「どうせするなら報われる努力をしましょう!」

ということに尽きます。

 

他人の話を鵜呑みにせず、

自分がやろうとしていることの

価値をしっかりと

確認した上で労力を掛ける、

この冷静さは常に必要です。
 

 

時間もお金も労力も、

どれも限りがある大切な財産です。

 

動く前にまずしっかりと効果をはかる。

 

仕事や勉強ではこれが

染み付いている人でも、

お金のこととなると

なぜか疎かになってしまうものです。

 

そして考えても自分で判断が

つかない場面に出くわした時は、

迷わず近くのFPに相談して下さい。

 

信頼できる専門家と

ネットワークを持っておくことも

“無駄な努力”

“報われる努力”

に変える上で有効な手段になり得るはずです。

 ・・・そうこうしている内に

ダウンしていた息子が意識を取り戻した様子です。
 

おぉっ!?なんということだ!

ムクムクと起き上がったそのほっぺたに、

さっきの1円玉が貼り付いているぞ!

転んでもタダでは起きないということか?

・・・生意気言うだけのことはあるじゃないか。
 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★

 

最後そこいきましたか!?(笑)

 

 

 

 

こんにちは。

今回は私が読んでいて「面白い!」と思った

生活経済研究所長野さんが書かれているコラムを

紹介したいと思います。

 

。。。実は、11年前の記事です。

家計の見直しセミナーにも

度々登壇されている関口講師。

 

ウィットに富んだ、引き込まれるような文なので

要約だけ伝えても勿体ない!と

承諾を得てそのままご紹介させていただきます。

 

11年も前ですが、

今もあまり変わっていないかなと

感じる内容で、

決して過去の話ではありません。

(税率による具体的な話も出てきますが、

こちらも2006年当時の所得区分によるものを

そのまま書いています。)

 

この視点を沢山の人が持てるといいのにと

思ってしまいます。

 

それでは、どうぞ。

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

「道端に落ちている1円玉を拾うのは得か損か?!」

ひと昔前、こんな話が流行りました。


答えは「損する」。

 

その理由は簡単で、

1円玉を拾うためにしゃがんで

また立ち上がるのに必要なカロリーを

お金に換算すると1円以上かかるから、

というものでした。


 

まるで小学生の屁理屈みたいな話ですが、

思い当たる節がなくもない。

 

ドライに考えるならむしろ真実かも知れない、

と妙に納得させるものがあります。

 

反面、道徳的に本当にそれでいいの?

という思いが残るのも事実。

その証拠に、もし自分の子供が

道に落ちているお金を跨ぐ姿を見れば

「何で拾わないの?」

と言わずにいられないのが親というものでしょう。
 

 

そこで、もし子どもに

「パパ、1円玉を拾ってもそれに消費するエネルギーを考えるとね・・・」

などと反論されようものなら、

言い終わるより先に

右ローキックから左フックの

愛の対角線コンビネーションを

叩き込むことになります。

 

次の瞬間、哀れな我が息子はアスファルトの上に這いつくばり・・・。
 

 

 

 

話がそれましたが、

FPをしているとしばしば

この1円玉の話に似たケースに遭遇します。

 

 

 

具体例を挙げて理解してみましょう。

例えば生命保険料控除。

(またの機会にご紹介しますね!)

 

 

 生命保険料をどんなにたくさん

払っていても、控除額は5万円が上限。

と言ってもこの5万円は

返ってくる税金の額そのものではなく、

所得税率を掛ける対象になる額を

5万円減らしてもらえるに過ぎない

(つまり5万円の経費が認められるということ)
 結果、一般的な所得の会社員の場合、返ってくる税金は5千円(※1)。

所得の高い方でも1万円(※2)


(※1)課税対象となる所得額が330万円以下の給与所得者の場合。所得税率は10%。
(※2)課税対象となる所得額が330万円を超え900万円以下の給与所得者の場合。所得税率は20%。

 

ということでした。
 
 

さて、これがなぜ1円玉の話と似ているのでしょうか?

 

それは保険や共済の加入を検討する際に

“年末調整で保険料控除の対象になるかどうか”

を判断材料に含める人がいまだにいらっしゃるからです。
 

 

 

統計的には1世帯が

支払う生命保険料総額は

年間50万円前後が平均像です。

 

実務では年に2~3度、

200万円を超えるなんていう

猛者にも出くわしますが、

とにもかくにも支払った保険料が

年間10万円を超えれば、

それが50万円であろうが200万円であろうが、

控除額は一律5万円。

 

当然返ってくる税金も5千円か

1万円の人が殆どという訳です。

 

控除対象になること優先し

、わざわざ高い保険に

加入してみても

その効果がこれだけではお話になりません。

 

いかに無駄な、報われない努力を

していることでしょうか!

 

それならばいっそ、

控除対象にはならなくても

掛金の安い共済に加入するなど、

支出を抑える努力をした方が遥かに賢明というものです。
 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

いかがですか?

記事はまだまだ続きますので、

そちらはまた次回にご紹介いたします!

 

 

 

直近の『家計の見直しセミナー』では

「年金」のタイトルが多くあります。

(昨日行われた公開収録も「年金」でした。

6/6~WEBでも公開されるのでまたお知らせしますね)

 

それだけ注目されているということですよね。

 

ですから私も、年金についてご紹介していきます。

 

昨今の国民年金の論点は

「払った分だけ戻ってくるのか?」に

終始し、年金のリスクといえば、

「国民年金の元本割れリスク」を

想像される方も多いかもしれません。

 

 

そう思われるのも当然ですが、

今回のお話しは全く逆。

 

「国民年金保険料を払わない場合の思わぬリスクについて」

 

国民年金保険料を

滞納されている方には

十分注意して欲しい事項です。

 

 

まず最初に、

国民年金は「老後の生活保障」として

受け取れる老齢基礎年金だけで

成り立つ制度ではありません。

 

あまり知られていませんが、

老齢基礎年金の他に

被保険者(国民年金の加入者)が

亡くなった場合の

「遺族基礎年金」、

 

被保険者が障害者になった場合の

「障害基礎年金」

も支給されます。

 

 

つまり、

「老齢基礎年金」

「遺族基礎年金」

「障害基礎年金」

の3つが支給されるシステムです。
 

 

今回は各制度のエッセンスを紹介し、

保険料を滞納すると

どうなるのかについて述べることにします。



●「遺族基礎年金」
まず、

「遺族基礎年金」は

被保険者が死亡したときに

その者の妻

又は子に支給される年金です。

 

「子」とは18歳に達する日以降の

最初の3月31日までの間にあるもの、

つまり高校3年生を

卒業するまでの子供を

対象にしています。

 

また、その「子」と生計を

同じくするのが「妻」です。

 

つまり「妻」は「子あり妻」に

限定されますが、

その受け取れる年金額は次の通りです。

 遺族基礎年金の額・・・定額779,300円
 子の加算額・・・「子」一人につき224,300円(3人目からは74,800円)

 (※平成29年4月~の金額表示です) 


つまり、

18歳未満の双子がいれば、

その子たちが高校3年生を

卒業するまでの間、

毎年1,227,900円を受け取れることになります。




●「障害基礎年金」
次に、

「障害基礎年金」は、

初診日に被保険者であったものが、

初診日から1年6月を経過した日

(その期間内に傷病が治ったときは、

その治った日)において、

障害等級1級 又は 2級の

障害の状態にあれば

次の年金を受け取れます。
 

 障害等級1級・・・年額974,125円
 障害等級2級・・・年額779,300円

障害等級は

「国民年金法施行令第4条の7別表」に

規定されており、

障害等級1級を抜粋すると次のような状態があります。

 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 4.両上肢のすべての指を欠くもの
 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 7.両下肢を足関節以上で欠くもの

例えば、

交通事故などで両足を失った場合、

障害等級1級として

年額100万円弱を一生受け取れることになります。



●「遺族基礎年金」または「障害基礎年金」を受け取れる条件
 ここで大切な点は、

「遺族基礎年金」も「障害基礎年金」も

保険料を滞納している被保険者は

もらえない ということです。

 

ここで「遺族基礎年金」

または「障害基礎年金」を

受け取るための保険料納付要件を見てみましょう。



死亡日(障害基礎年金の場合は初診日)

の前日において、

死亡日(障害基礎年金の場合は初診日)

の属する前々月までに

被保険者期間があるとき は、

 

「保険料納付済期間+保険料免除期間」が

被保険者期間の3分の2以上であること

 

国民年金は20歳以上で

強制加入ですから、

30歳で事故にあった死亡した場合、

被保険者期間は10年間です。

その3分の2以上、

大雑把にいうと7年以上

国民年金保険料を支払っていないと

遺族基礎年金が受け取れないというわけです。


●「遺族基礎年金」の場合、いくら受け取れなくなるか
被保険者が30歳で

亡くなったときに

2歳児と0歳児がいたとして、

遺(のこ)された「妻」が

いくら受け取れるのかを計算してみましょう。

 

遺族基礎年金(779,300円+224,300円)×18年間+224,300円×16年間=21,653,600円

 

つまり、

保険料を滞納していると

2,100万円以上もの金額を

受け取れなくなる可能性があるわけです。

 

●「障害基礎年金」の場合、いくら受け取れなくなるか
それでは、

被保険者が30歳で

障害者等級1級になった場合

どれくらいでしょうか。

 

障害等級1級で、

年額974,125円を80歳まで受け取るとなると、

 

974,125円×(80歳-30歳)=48,706,250円

 

保険料を滞納していると、

それこそびっくりするような

大金を受け取れなくなる可能性があるわけです。

 



● 結論
「国民年金」は

「老後に受け取れるお金」のみに

着目して保険料を

滞納するには

あまりにリスクが大き過ぎます。

 

誰にも起こりうる

「死亡」、「障害状態」にも

備えているわけですから、

老後の損得計算だけで

国民年金を一蹴するのは無謀。

 

 

 

特に、学生の皆さんは

多くの方が

「学生納付特例」が

受けられますから、

安易に保険料を踏み倒さず、

きちんと手続きをした上で

保険料の支払いを

免除してもらうようにしてください。

 

どうせ支払わないのなら、

きちんと手続きをするだけ。

老後の年金額には

反映されませんが、

「遺族基礎年金」も

「障害基礎年金」も

きちんと受け取れます。
 

 

 


● 余談
ここまででは、

生活経済研究所長野さんが

「国民年金」を擁護しているようにも

受け取れるため、

最後に、国民年金を二つにわけて

評価した考察も載せておきますね。
 

 

まず、

「老齢基礎年金」は

「世代間扶養」が基本。

 

子供の会員(子会員)が

お金を上納し、

親の会員(親会員)が

それを受け取るシステムです。

 

親会員よりも子会員の

人数が増えていれば

支払いは滞らず、

たくさんの年金を受け取れる

ネズミ講的な性質があります。

 

それだけに

少子高齢化で子会員が減少し、

人口ピラミッドが

崩れると破綻しやすい

両刃のシステムでもあります。
 

 

また、

誰もが必ず受け取れる

というシステムは

「弱者救済」の性質が薄く、

セーフティネットとしても疑問が残ります。

 

長い時間をかけても、

積み立てた分だけが受け取れる

「個人別資産管理」への切り替えや、

荒っぽく申し上げれば

「老齢基礎年金」の廃止など、

抜本的な改革が必要でしょう。
 

 

 

逆に、

「遺族基礎年金」と

「障害基礎年金」ですが、

これらは誰もが必ず受け取れる

システムではありません。

 

不本意ながら

死亡や障害状態に

見舞われた方のみが

受け取れるという

「弱者救済」の性質が色濃い、

日本が誇るべき

社会的なセーフティネットです。

年金財政が苦しく

取捨選択が必要な折、

将来に渡って

維持すべきは

どちらかを問われれば

 

「遺族基礎年金」、

「障害基礎年金」

を選択するのに異論はなくなりますよね。

 

そうなればメスを入れるのは

「老齢基礎年金」です。

 

いつ「老齢基礎年金」を

廃止されても

文句を言わずに済むよう

家計をしっかりさせておきたいものです。
 

 

 

 

 

如何ですか?

老後だけじゃなく、現役で働く私たちの

【今】を考えても年金てとても重要なんだ!って

ことが伝わってもらえれば幸いです。