◆住まい給付金
こんにちは熊本の家計アドバイザー 待鳥弘子です。
4月に消費税増税を控え、駆け込み消費が増えているようです。
平成25年9月末までに契約した住宅は、経過措置で引渡しが平成26年4月以降になっても適用される消費税率は 5%となります。
もちろん、今から契約して3月末に引渡しが完了すれば消費税は5%が適用となります。
もう3ヶ月もありませんので、これから契約・建築では間に合いませんよね。
じゃあ、消費税アップする分負担増となるのかというと、ちょっと違います。
消費税がアップすることでの負担増を緩和するために『すまい給付金』という制度が導入されます。
年収によっては、4月以降に消費税率が8%になってからのほうがトクする人も!
『すまい給付金』についての詳細はこちらで確認できます。
このホームページでは、もらえる給付金額のシミュレーションもできますので、一度のぞいてみてください。