こんにちは。FPひろです。
民主党の岡田幹事長が子ども手当法について、
「法案は1年限り。しっかりとした恒久法を作るには、児童手当法の改正や新法であってもいい。中身が問題だ」
と発言したことに、政府内から異論が出ているようです。
では、子ども手当と児童手当はどう違うのでしょうか。
ちょっと比べてみますね。
まずは、それぞれの目的から。
【子どもも手当の目的】
この法律は、子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの
成長及び発達に資することを目的とすること。
【児童手当の目的】
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
以上が、厚生労働省のHPから転記したそれぞれの制度の目的です。
子ども手当と児童手当では、目的が違うと民主党は言っていますが、どちらも子どものためであることには変わりないように思うのは私だけでしょうか。
では、実際の制度はどう違うのでしょうか。
大きく違う点3つを比較します。
【支給対象】
子ども手当:15歳到達後の最初の3月31日までの間にある者
児童手当:12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童
【支給額】
子ども手当:1万3千円(4月以降、3歳未満については7千円積み増し)
児童手当:3歳未満 一律1万円
3歳以上 第1子、第2子 5千円
第3子 1万円
【所得制限】
子ども手当:なし
児童手当:あり
この3点だけを比較すると、子ども手当の方が手厚い制度のように見えます。
しかし、子ども手当の時限立法化に伴い、所得税法が改正されました。
今年の1月より、16歳未満の年少扶養者控除38万円が0円になりました。
また、1年後からは住民税の所得控除も同様に廃止されますので、さらに所得が減ります。
子ども手当の1年間の支給額は15万6千円ですが、所得税、住民税が上がることを考えると、実際の所得額は児童手当のときとほとんど変化がないのではと思います。
第3子以上で1万円の児童手当を受け取っていた場合は、所得が減ってしまいます。
子ども手当の金額のみが独り歩きし、16歳未満の子どもがいない家庭、つまり子ども手当をもらわない人たちからは、16差未満の子どもがいる家庭に対する非常な優遇制度と思われています。
また、22年度限りの時限立法であったため、4月以降の子ども手当支給については不透明なままです。
このままでは子ども手当法案は、子育て世代に対する新たな負担を強いるためのものだったことになります。
子ども手当だろうが、児童手当だろうが、名前なんかどうでもいいから、早く安心して子育てができる制度をほんとに早く作って欲しいです。

