* 実質保険料0円の医療保険ってどうなん? *


 今回は、実質保険料0円の医療保険って本当にお得

なのかどうかを考えてみましょう。


 テレビ・ラジオ・新聞で見ない・聞かない日がないぐらい保険商品

の宣伝していますね。まず、保険会社の広告宣伝費は、皆さんの


保険料に跳ね返ってきますのでご注意を。


 この実質保険料0円の医療保険。評判も上々のようで加入者も


増加中です。が、私のような大阪弁を使う・ひねくれた?(笑)

ファイナンシャルプランナーは、「ちょっと待った!」と言いたいん


ですね。



 なぜなら・・・



1、一般的な医療保険より保険料がかなり高額です

2、ボーナスの支給日までに死亡したら、払い込んだ保険料より


  戻ってくるお金が少ない可能性があり、損するかもしれません。

3、ボーナスの支給日までに何らかの理由により解約したら、これ


  も、払い込んだ保険料より戻ってくるお金が少ない可能性があ


  り、損するかもしれません。

4、高い保険料をずっと支払っていくわけですが、保険会社が破綻


  した場合のことは、考えなくていいのでしょうか?

5、支払った保険料が全額戻ってくるらしいですが、インフレは考え


  なくていいのでしょうか?(簡単に言うと・・・今の1万円と○○年


  後の1万円って同じ価値でしょうか?)



勿論、ボーナス支給日に生存していれば、実際に負担する保険料が


0円で、一生涯の医療保障がついてきます。


が、上記のデメリットも十分考慮する必要があるのではないでしょうか?



ここで、原点に戻りましょう!


「保険って何のために加入するんですか?」



この点を皆さん、もう一度、考えてみて下さい。



参考までに。。。先日、日経新聞に「確率で考える医療保険の損得」

という記事が掲載されていました。内容は・・・


全体の平均入院日数は、35.7日です。ただし、これには、寝たきりの

人の療養病床なども含まれています。普通の病気や怪我で入院する


一般病床の平均は、19.8日で、全体の平均のほぼ半分です。


さらに、平均入院日数は急速に短くなっています。

1994年には35日でしたが、2005年には20日になっています。


諸外国はどうなのか?


アメリカ6.7日、ドイツ11.6日です。


上記の内容も参考に、保険加入の原点に戻って今一度、考えてみて下さい。


そして「高額療養費制度」等公的制度を、まず理解すること!


入院日数が少ないなら、かかる費用も少ないと思いますので、貯金を


取り崩すという方法もあるのではないでしょうか?



つまり、保険料を支払っているつもりで、貯蓄していくという方法です。

貯金は、病気になったときでも、病気以外のときでも何でも使えますしね。


くれぐれも、保険会社の営業・代理店のいいなりにならないように、注意しましょう。



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☆・☆・☆ 高額療養費制度とは? ☆・☆・☆



初級編  ~高額療養費制度って何?~

 
高額な医療費がかかったときに、一定額以上を公的健康保険が

還付してくれるのが、「高額療養費制度」です。


 例えば・・・(70歳未満の場合)

100万円の治療費がかかったとすると、通常窓口負担は3割なので、

まず30万円を病院の窓口で支払います。

しかし、本来の自己負担額は、下記計算式で計算すれば、所得区分が一般の場合

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円ですね。

申請すれば、窓口で負担した金額30万円から87,430円を差し引き


した212,570円が還付されます。


1ヶ月あたりの自己負担限度額(70歳未満)計算式

上位所得者  15万円+(医療費―50万円)×1%
一   般   80,100円+(医療費―267,000円)×1%
低所得者   35,400円(定額)


  
 中級編  ~世帯合算って何?~


 同一世帯で21,000円以上の自己負担が2件以上発生した場合は


合算し、上記の計算式で算出したその世帯の限度額を超えた金額を


還付してくれる特例です。


 例えば・・・ 夫 通院 ① 3万円支払い (医療費10万円の3割負担)
           入院 ②30万円支払い(医療費100万円の3割負担)
        妻 通院 ③ 6万円支払い (医療費20万円の3割負担)
        子 通院 ④ 6千円支払い (医療費2万円の3割負担)
 

 初級編の知識で所得区分が一般の場合で計算すると、


 ①③④は適用なし

 (自己負担限度額より支払いが少ないため)②は適用あり。

 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

 還付される金額は、300,000円-87,430円=212,570円


 これを中級編の知識で計算すると・・・

 ①②③は21,000円以上なので世帯合算の対象になります。

 80,100円+(100,000円+1,000,000円+200,000円―267,000円)×1%=90,430円
(所得区分が一般の場合)

還付される金額は、390,000円-90,430円=299,570円

初級編の還付金額と比べてどうですか? 還付額は87,000円も違いますね。



上級編  ~多数該当って何?~


 高額療養費制度を使っても、高額な医療費が数ヶ月続けば、

家計に大きな影響を与えるため、「多数該当」という制度が定められて


います。


過去1年以内の高額療養費の該当回数が4ヶ月以上になると、4ヶ月目


からは、所得に応じて、自己負担がさらに下がります。


ちなみに所得区分一般の場合、4ヶ月目からは、自己負担額の上限が

44,400円になります。



まとめ  ~高額療養費活用6つのポイント!+1~


1、各月の1日から月末までで、患者1人ごと、レセプトごと(病院ごと。


 一部の病 院では診療科目ごと)に計算。入院と通院も別々に計算。


2、差額ベッド代や高度先進医療等保険診療外の費用や入院時の食費


  などは対象外


3、入院の場合、事前に「限度額適用認定証」を受けて提示すれば、


  病院の窓口で自己負担額だけの支払いですみます。


4、世帯合算の特例では、同一世帯で1人、1ヶ月、1レセプトあたり


 21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合は合算して、


 請求すれば、自己負担限度額を超えた分が還付されます。


5、高額療養費制度の請求時効は、2年です。


6、基本的に、高額療養費制度は申請しないと適用されません。


+1、民間の保険に加入されている方は多いと思いますが、今回の


   高額療養費制度や、遺族年金等の公的制度をしっかり理解した


   上で、今加入されている保険が、本当に自分に合っているのか


   どうかを検討されることをお薦めします。

   決して金融機関の言いなりになったり、CMだけで判断しないように


   してくださいね。



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 ☆ 子供が産まれたら勝手についてくる保険 ☆



 皆さんに質問です。


子供が生まれたら勝手についてくる保険ってわかりますか?



「そんなんあるか?(大阪弁ですみません)」と思った人。

あるんです♪



答えは、「遺族基礎年金」です。


遺族年金とは、年金に加入している人が亡くなった場合、残された遺族


の生活を支援するために支給されるものです。



「じゃあ、なんぼもらえるん?」と思った人!


年間102万円×18年間(子供が18歳になるまで)


=1836万円


(妻と子供2人だと年間約125万円)


びっくりしましたか?


勿論、年金を支払っていることが前提ですからね。


さらに、サラリーマンの妻・公務員の妻は上乗せがあります。


保険の加入を考えている人、今回の「遺族年金」等の公的制度を理解


した上で、検討することをお薦めします。


保険は、住宅購入に次いで、人生で2番目に高額な買い物なんですね。


そうかな?と思った人!



例えば、月3万円の保険料を40年間支払った場合、


総支払い額は、なんぼになりますか?


月3万円×12ヶ月×40年


1440万円になるんですね。


よく、「わからないけど、知り合いに薦められたので加入した」


という人がいますが、これだけ高額な買い物を、知り合いという


だけで加入していいのかどうか、考えてみて下さいね。



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