☆・☆・☆ 高額療養費制度とは? ☆・☆・☆



初級編  ~高額療養費制度って何?~

 
高額な医療費がかかったときに、一定額以上を公的健康保険が

還付してくれるのが、「高額療養費制度」です。


 例えば・・・(70歳未満の場合)

100万円の治療費がかかったとすると、通常窓口負担は3割なので、

まず30万円を病院の窓口で支払います。

しかし、本来の自己負担額は、下記計算式で計算すれば、所得区分が一般の場合

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円ですね。

申請すれば、窓口で負担した金額30万円から87,430円を差し引き


した212,570円が還付されます。


1ヶ月あたりの自己負担限度額(70歳未満)計算式

上位所得者  15万円+(医療費―50万円)×1%
一   般   80,100円+(医療費―267,000円)×1%
低所得者   35,400円(定額)


  
 中級編  ~世帯合算って何?~


 同一世帯で21,000円以上の自己負担が2件以上発生した場合は


合算し、上記の計算式で算出したその世帯の限度額を超えた金額を


還付してくれる特例です。


 例えば・・・ 夫 通院 ① 3万円支払い (医療費10万円の3割負担)
           入院 ②30万円支払い(医療費100万円の3割負担)
        妻 通院 ③ 6万円支払い (医療費20万円の3割負担)
        子 通院 ④ 6千円支払い (医療費2万円の3割負担)
 

 初級編の知識で所得区分が一般の場合で計算すると、


 ①③④は適用なし

 (自己負担限度額より支払いが少ないため)②は適用あり。

 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

 還付される金額は、300,000円-87,430円=212,570円


 これを中級編の知識で計算すると・・・

 ①②③は21,000円以上なので世帯合算の対象になります。

 80,100円+(100,000円+1,000,000円+200,000円―267,000円)×1%=90,430円
(所得区分が一般の場合)

還付される金額は、390,000円-90,430円=299,570円

初級編の還付金額と比べてどうですか? 還付額は87,000円も違いますね。



上級編  ~多数該当って何?~


 高額療養費制度を使っても、高額な医療費が数ヶ月続けば、

家計に大きな影響を与えるため、「多数該当」という制度が定められて


います。


過去1年以内の高額療養費の該当回数が4ヶ月以上になると、4ヶ月目


からは、所得に応じて、自己負担がさらに下がります。


ちなみに所得区分一般の場合、4ヶ月目からは、自己負担額の上限が

44,400円になります。



まとめ  ~高額療養費活用6つのポイント!+1~


1、各月の1日から月末までで、患者1人ごと、レセプトごと(病院ごと。


 一部の病 院では診療科目ごと)に計算。入院と通院も別々に計算。


2、差額ベッド代や高度先進医療等保険診療外の費用や入院時の食費


  などは対象外


3、入院の場合、事前に「限度額適用認定証」を受けて提示すれば、


  病院の窓口で自己負担額だけの支払いですみます。


4、世帯合算の特例では、同一世帯で1人、1ヶ月、1レセプトあたり


 21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合は合算して、


 請求すれば、自己負担限度額を超えた分が還付されます。


5、高額療養費制度の請求時効は、2年です。


6、基本的に、高額療養費制度は申請しないと適用されません。


+1、民間の保険に加入されている方は多いと思いますが、今回の


   高額療養費制度や、遺族年金等の公的制度をしっかり理解した


   上で、今加入されている保険が、本当に自分に合っているのか


   どうかを検討されることをお薦めします。

   決して金融機関の言いなりになったり、CMだけで判断しないように


   してくださいね。



大阪で保険見直し相談を希望される方はコチラ↓

http://fp-hase.com/insurance.html



生命保険の見直し相談by大阪のFPはせっち

ファイナンシャルプランナー(FP)長谷剛史