変わる遺族年金制度
今朝の日経にも載っていましたが・・・現在は遺族基礎年金を受給できるのは1、子供のいる妻2、子供の2点のケースで夫は受給できませんでした。これを解消するため子供のいる配偶者に変更され、父子家庭も受給できるようになります。この金額ですが・・・1、子ども1人のケースだと・・・年額1,012,800円2、子ども2人のケースだと・・・年額1,239,100円3、子ど も3人のケースだと・・・年額1,314,500円受給期間は子どもが18才の年度末までになります。また、以前からの年収850万円未満という基準は変わりません。ただし、実施日以降に該当した場合に限りますので、実施日前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。現在は、専業主夫が万が一亡くなったときに家計の担い手である妻も受給できましたが、改正後は専業主婦はもちろん専業主夫も対象外とする動きがありそうです。これは平成26年4月より実施予定となりますが・・・消費税等により変更があるかもしれません。