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僕たちの未来はいま!

僕たちの未来はいま!

先日、ソニー生命保険会社が「中高生が思い描く将来についての意識調査」のアンケート結果を発表しました。

 

中高生に「あなたの将来の夢は何ですか?」と聞いたところ、


【中学生】
1. 安定した毎日を送る・・・38.5%
2. 好きなことを仕事にする・・・38.0%
3. あたたかい家庭を築く・・・34.0%
3. 趣味を充実させて生きる・・・34.0%(同率です)


【高校生】
1. 安定した毎日を送る・・・42.4%
2. 好きなことを仕事にする・・・41.8%
3. あたたかい家庭を築く・・・38.3%


驚くことに全く同じ順位です。

大きな成功をおさめるより、自分らしく働きながらあたたかい家庭を築き、
安定した生活を送ることを望んでいる中高生が多いことが分かりました。


「あなたの将来なりたい職業は何ですか?」と聞いたところ、


【男子 中学生】
1. ITエンジニア・プログラマー
2. ゲームクリエイター
3. YouTuber
4. プロスポーツ選手
5. エンジニア


【女子 中学生】
1. 歌手・俳優・声優などの芸能人
2. 絵を書く職業(漫画家・イラストレーター・アニメーター)
3. 医師
4. 公務員
5. 文章を書く仕事(作家・ライターなど)


【男子 高校生】
1. ITエンジニア・プログラマー
2. ものづくりエンジニア(自動車の設計や開発など)
3. ゲームクリエイター
4. 公務員
5. 学者・研究者
5. 運転手・パイロット


【女子 高校生】
1. 公務員
2. 看護師
3. 歌手・俳優・声優などの芸能人
4. 教師・教員
5. 絵を書く職業(漫画家・イラストレーター・アニメーター)


男子 中学生 の3位にYouTuberが3位に入っています。


一方、「自分の10年後を具体的に考えていますか?」との質問には、
【中学生】・・・26%
【高校生】・・・18%

と、まだ具体的ではなく、何となく・・・ぼんやりしている様子が窺えます。

「夢」が「希望」に、「希望」が「計画」にはなってないようです。
 
まずは、大きなキャンバスにライフプランという絵を書いてみましょう。
消したり書いたり、少しずつで構いません。


書けたときには、きっと大きな地図が拡がっているはず。
それが、ライフプラン=目標(めじるし)なのです。
http://www.sonylife.co.jp/company/news/29/nr_170425.html

 

私たち消費者の勧誘・契約トラブルは・・・消費者庁、
独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターが窓口です。

また、私たちを守る法律として「特定商取引法」があります。

 

消費者トラブルを生じやすい特定の取引、
事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」、
トラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めており、
トラブルを把握した後で、金融庁や各金融機関と連携して解決に当たります。

 

[消費者トラブルが起こりやすい7つの取引]

・ 訪問販売
(消費者の自宅等、店舗以外の場所で商品や権利の販売等を行う取引)

・ 通信販売
(消費者から郵便、電話、インターネット等の通信手段による契約の申込み)

・ 電話勧誘販売
(事業者が消費者に対して電話をかけ勧誘するもの)

・ 連鎖販売取引
(マルチ商法 友人等を販売組織に加入させると報酬が得られるといって勧誘し、販売組織に参加する条件として金銭を負担させる取引)

・ 特定継続的役務提供
(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

・ 業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法)

・ 訪問購入
(自宅へ訪問しての貴金属購入 消費者の自宅等、店舗以外の場所で消費者から事業者が物品を買い取る取引)

警察は民事不介入。
もし何らかのトラブルがあったら、まずはここへ問い合わせしてみて下さい。

私たちがお客様との相談をする中で、様々な消費者トラブルと向き合うことがあります。

 

先日も自動車保険の「中断証明書」が発行されていないという事態に遭遇しました。

 

車の廃車・譲渡や海外渡航などにより、長い期間車に乗らなくなるために自動車保険契約を解約する場合、等級を最大10年間保存することができる制度なのですが、取扱代理店さんのリーディングミスにより、廃車時に解約だけの処理となっていたのです。

 

これでは加入者(消費者)にとって不利益となりますので、保険会社に申し出を行い、遡って発行することになりました。

 

また、生命保険加入におけるトラブルもあります。


生命保険に加入をするときには健康状態などを告知しなければいけませんが、虚偽があった場合には「告知義務違反」となり、
保険金や給付金が支払われないことは皆さんもご存知かと思います。

 

販売側(扱者)から「既往症など過去の病気は書かないで下さい」とウソの告知を促された場合はどうでしょうか。これを「不告知教唆」と言い、バレたら取扱者は処分されます。後で判明した場合、保険加入者は契約解除や不払解除となり、保険金や給付金は支払われません。

 

でもこれでは納得できないですよね・・・。
加入者(消費者)は悪いと思いながらも促したのは販売側(扱者)ですから。

 

保険や証券などは・・・金融庁の管轄です。
コンプライアンス(法令順守)などにおいてトラブルが判明した場合は処分されます。

 

一方、私たち消費者の勧誘・契約トラブルは・・・消費者庁、
独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターが窓口です。


トラブルを把握した後で、金融庁や各金融機関と連携して解決に当たります。

 

「金融」と「消費」、相対する立場ですが、
連携するとこんなに頼もしいものはありません。

 

知る、分かる、できる、そして「まもる」。

皆さんも下記アドレスを覗いてみて下さいね^^
http://www.caa.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/