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僕たちの未来はいま!

僕たちの未来はいま!

地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法や義援金詐欺の事例も報告されています。悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。

 

消費生活センターのホームページを見ると、様々なトラブルの相談事例が書いてありました

 

[工事・建築]
・日に3~4 回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
・屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
・豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
・雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された

 

[寄付金・義援金]
・ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
・市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた

 

[災害をきっかけ・口実にした勧誘トラブル]
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、
最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としています。

 

・屋根の修理工事を火災保険の保険金の額で行うと言う業者が信用できない
・アンケートに答えたら補償金が受け取れると言われた

 

我が家のリスクマップを元に、もう一度補償内容を確認してみて下さいね。
タダほど怖いものはありません。

私たち消費者の勧誘・契約トラブルは・・・消費者庁、独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターが窓口です。私たちを守る法律として「特定商取引法」があります。

 

最近は「保険金を使って住宅を修理しませんか」という相談が全国の消費生活センターに寄せられているそうです。

 

コンサルタントと称する人が「加入している火災保険を確認させて下さい」と声を掛けます。
「タダで修理できますよ」

「私が面倒な手続きを代行しますよ」

と保険会社への保険金請求をするのですが、一方、下記のようなトラブルが発生しています。

[消費生活センターへの相談事例]
・ 申込時に手数料に関する説明がない
・ クーリング・オフをしたところ、手数料は支払うようにいわれた
・ 保険金が少なくすぐに工事を頼めないと言ったら違約金を請求された
・ 保険金が支払われた後、事業者が修理工事を始めない
・ うその理由で保険金を請求すると言われた
・ 修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180906_1.pdf

 

大規模災害が発生すると、点検商法、便乗商法など、災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあります。
被災地に限らず、不審な訪問や電話を受けた場合は、明確に断るとともに、「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、お近くの消費生活センター等へご相談ください。

 

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。

 

① 雑損控除を受けるための手続は、雑損控除に関する明細書を付けて、雑損控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。

 

② その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合には、災害減免法による軽減方法がありますので雑損控除といずれか有利な方法を選択することによって、所得税の全部又は一部を軽減できます。

 

③ 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、自分が居住するための住宅を建設、購入又は補修する方は、住宅が全壊または大規模半壊の場合、お住まいの市町村から罹災証明書を取得することで「災害復興住宅融資」を受けることができます。

 

また、損害の原因については、次のいずれかの場合に限られます。

・ 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・ 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・ 害虫などの生物による異常な災害
・ 盗難
・ 横領

 

詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられませんのでご注意ください。

災害等に関連した、やむを得ない支出(後片付けなどの撤去費用)があった場合にも控除を受けることができます。この場合、金額の領収を証する書類を添付してください。

 

いつ何時、何があるか分かりません。
ライフプランとは、先を見据えた目標(めじるし)という地図。
災害に負けないライフプランは必ずあります。