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連帯保証人に説明義務規定を検討

こんにちは。


融資コンサルタントの小川です。





今日報じられたニュースで法制審議会が


連帯保証人を保護する目的で民法改正に着手したと


ありました。


保証人への事前説明や債務者の資金繰りなどの


情報提供を金融機関に義務づける是非について


議論を進めるのだそうです。





連帯保証人は融資実務においても結構気を使います。


中小企業が融資を受ける際に代表者が連帯保証人になるのは


普通ですが、場合によって第三者連帯保証にを付けることが


あります。





私は基本的に第三者連帯保証人は取らないようにしていたのですが


保証協会や区の制度融資で条件でついてくることが良くあり


実に面倒なんですが対処していました。






連帯保証人は本来、債務者の状況を知る人以外つけるべきでは


ないのですが、状況を知ることができないが保証人になった場合


債務者の内容について問い合わせがあった場合


どこまで情報開示したらいいのかが不明でした。






連帯保証人は知る権利はあるのは当然ですが、


一方守秘義務もありどこまで話をできるかが


不明確なのです。






法律で義務づけるのは逆にやりやすいので、


今回の動きはいいのではないかと思います。






ただ、私は友人を保証人にするので融資をして欲しい


という依頼はまず断っていました。


支店の有力取引先の社長が


「自分が保証するから彼に融資をしてやって欲しい」


と、言われたら検討しますがそれ以外では


一切断りました。






個人的な見解ですが融資を受けようという場合は、


知人を保証人にしてお金を借りるのは


基本的に止めたほうがいいと思います。


また、自分の会社の連帯保証するのは当然ですので


いいのですが、知人に頼まれても借入の保証人には


ならないほうがいいです。


あとで苦労することが多いようです。


参考にしてください。






最後までお読みいただきありがとうございました。