「相続対策として、銀行の遺言信託を利用しています」
「相続対策として、銀行から遺言信託を勧められています」
こんな話を聞くことがあります。
「信託」という名前がついているで、自分の財産を銀行に信託し、銀行が管理・運用して、亡くなった後に家族へ引き継いでくれる仕組み。
そんなイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。
ところが、銀行などが「遺言信託」という名称で提供しているサービスの多くは、信託法上の「信託」そのものではありません。
ここは、相続を考えるうえで知っておきたいポイントをまとめていますので下記リンクよりご覧ください。
【コラム目次】
・そもそも「信託」とは?
・では「遺言信託」とは何者なのか?
・信託ではないのに、なぜ「信託」と呼ぶのか?
・これは銀行の「インチキ」なのか?
・銀行にとって非常に優れたビジネスモデル
・「信託だから安心」ではなく、手数料と役割を見る
・本当に必要なのは「商品」ではなく相続設計
・まとめ ~FPドットコムからの提言~