今日は34Pからですね。

ここからは

(3)租税特別措置等

が記載されています。


細かい事例がつらつらかいてありますが、気になるところを掻い摘みします。


35P

居住用財産の買い替えにおける譲渡損失が出た際の繰越控除の適応を2年延長とあります。


38P

子ども手当て、高校の実質無料化にともなう法制度を敷き、これらの支給において所得税を課さないこと、国税の滞納処分の差し押さえの禁止が記載されています。


39P

「⑩厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合に伴う一時金については退職手当としての所得税とする」とあります。

控除や、課税区分が1/2になるなどのメリットを教授できるようにするということでしょう。


続いて、

42P

3.法人課税です。

主に記載されているのは

企業グループを対象とした税制どの確立が記載されています。

○グループ内取引に係る税制

 ・100%グループ内の法人(以下グループ法人)間の資産の譲渡取引

 ・グループ法人間の寄付

 ・グループ法人間の資本関連取引

 ・中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適応

  ここは細かく記載されています。

 ・連結納税制度

  ここも4項の詳細が記載されています。


44P

○資本に関係する取引等に係る税制

 ・みなし配当の際の譲渡損益

 ・清算所得課税の廃止

 ・その他6項について詳細記載


 ここに関しては、役員借入金の資本転換(いわゆるDES)の課税廃止を検討して欲しいですね。


○特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不参入制度の廃止とそれに順ずる抜本措置を講じると記載されています。

H22年4月1日以降の事業年度からは適応されたいことになります。


45Pからは

○租税特別措置について

廃止、縮小が15項

延長、拡充が15項

が記載されています。


50Pには

特別行政法人地域医療機能推進機構法の制定にともなう措置

などが記載されています。


50Pからは

国際課税

ここのフォーカスは外国税務当局との情報交換の規定を設けるというところが

今までにない視点の追加ですね。


つらつらと各項目56Pまで記載されています。


つづいて、P56の資産課税


住宅取得に関しては

親からの贈与の非課税枠が引き上げられます。

現行500万円を

平成22年中に贈与を受けた者は 1500万円

平成23年中に贈与を受けた者は 1000万円

とあります。


親から子への資金の移動による住宅の需要喚起が目的に思えます。

こういう積極的な需要喚起のような施策は大事ですよね。


分厚い冊子ではありますが

こんな身近にメリットを受けられる条件も記載されてるわけです。


是非、興味を持って

目を通してみたれてはどうでしょうか^^


一方では

住宅取得資金の贈与に係る相続時清算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1000万円)の特例は廃止、年齢要件の特例の適応期限は2年延長とも記載されています。


税制は生き物ですから、今まで、使えていた特例はこんな形でなくなることもしばしばです。

税務は情報を自ら取りにいくことで、損せず、得を取ることができるようになるわけです。


明日は、節分ネタで


4日はず~~と飛んで

72Pの消費課税以降を。


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《ここから鳥の写真》


今日は海に多いカイツブリの仲間『ハジロカイツブリ』です。


珍しく、浅瀬の人のそばで、餌を捕っていました。


カニをしきりに捕まえていましたよ~


そんなシーンをどうぞ^^


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『ハジロカイツブリ』

これだけデジスコ。

近すぎて、動きについていけませんでした・・・・
鳥好きFPのつれづれ日記
ここからEOS KISS Xです。

カニを捕まえて来ました。
鳥好きFPのつれづれ日記
水面に叩きつけて
鳥好きFPのつれづれ日記
足とツメだけ飛ばして・・・・
鳥好きFPのつれづれ日記
また、潜って採餌
鳥好きFPのつれづれ日記
こんな~~~カニ~~~ってやつを捕まえて来ましたが、超逆光^^;
鳥好きFPのつれづれ日記
すぐに離れて行ってしまいました。
鳥好きFPのつれづれ日記
正面顔^^
鳥好きFPのつれづれ日記
撮影日:1月23日

撮影地:東京


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今日も、お読み頂きまして、ありがとうございます。