保険屋FPひろのお金の教室 -92ページ目

家計の中の『あるモノ』を探してください

こんにちは。横浜のFPひろです


週末は地元PTAと自治会のイベントに駆り出され、肉体労働に励んでました。

おかげで全身筋肉痛・・・


その合間に中山マコトさんの出版記念チャリティーに参加したりと、ブログを更新する暇も無く。

2日更新しないだけでビックリするほどアクセスが下がるんですね~


更新に頼らないアクセスを・・・と思ってましたが、僕もまだまだですね。


さて、先日その節約法、間違ってますよ! という記事を書きましたが、思いのほか評判が良いみたいです。

僕が伝えたい事をお分かりいただけたようで嬉しい限りなのですが、その一方で相変わらず「節約は固定費から」と仰るFPさんの記事を見かけます。


節約全般を否定するつもりは全くありませんが、固定費からってことは、つまり食費や衣料費、通信費などですよね。


お金をかけない美味しいレシピなんてのは楽しいと思いますが、具体的に上手に節約する工夫を導かない限り、固定費をやみくもに削るのはどうかと思います。


なぜなら・・・生活の質を落としてしまうから。


生活の質を落とすという事はストレスに他なりません。

苦痛を楽しみに変えるだけのノウハウがあるなら別ですが、そうでなければ人の基本的な特性として苦痛は避ける方向に行きがちですから、その節約方法では行き詰るような気がするんですよね。

そうせざるをえないような緊縮財政ならともかく、そうでない場合って苦痛の方が多くないですか?


仮にそこに手をつけるとしても、最後の最後です。


僕が今までいろんな方々の相談に対応させていただいてきた中で、本当にヤバイ状況ってほとんどありませんでした。

その逆で、全く問題が無い家計というのも極少数なんですけどね。


そして、多くの家計の中には必ずあるモノが潜んでいます。


さぁ、それは何でしょう?


そのあるモノが家計改善の大きなポイントだったりするんですよね~


わかった方はぜひコメントを!


回答は次回にいたします(笑)


ところで、再度宣伝を・・・


1192作ろう まりーFPこと安堂真理 ライフプランナビゲーター☆横浜のFPひろ がお贈りする


初心者のための投資入門カフェ


日時:11月21日 14時から2時間


場所:渋谷の某所


参加費:2000円(お茶代込み)


定員:5名


参加ご希望の方は僕宛にプチメ頂くか、


financialprotection@hotmail.co.jp までご連絡ください。


さわりの部分では、今回の記事に繋がるお話も少し出てきます。

同業さんも興味津々の内容となってますので(コレ本当!)お金の事を勉強してみたい方は、ぜひ僕達に会いにきてくださいね~

高額所得者に対する税制が変わるかもしれません

こんにちは。横浜のFPひろです。


立て続けに税金関係の記事となりますが、ちょっと新聞を読んでたら


政府税調、給与所得控除の上限検討 2000万円超を軸に課税強化


なんて記事を見つけました。


あ!自分は2000万円超じゃないから関係無いなんて思わない方が良いですよ~


記事本文には1000万円~2500万円の間で試算を進めるとありましたし。


要は高額所得者からもっと税金を取ろうという考えなんでしょうね。


なにせ民主党政権だし。

(民主党の支持基盤は労組)


2011年度の税制大綱までに何らかの動きがあるのはまず間違いないでしょう。


となると、オーナー経営者さんは早急に対策を考えなくてはなりませんね。


と言っても単に役員報酬の見直しだけでは法人税との絡みもありますし・・・


ということで、急遽税理士さん、社労士さんに協力要請を行い、この問題に対してソリューションを提供するチームを作りました。


いずれにせよ役員報酬をそのままにしていては、所得税増税は避けられないと言う事になりますよね。

という事は妥当なところを探し出して役員報酬をそこにランディングさせるということになります。


しかし、単に役員報酬を下げるだけでは、今度は法人所得が増えてしまうので、いずれにしても税金からは逃れられない・・・


ここを上手く解決する方法を提供いたします。


もっとも税制が変わるとまた違う方法をとらなくてはならなくなるかもしれませんが・・・


この税金問題って常に法律とのいたちごっこで、法改正を察知したらすぐに手を打たないと結構痛手を被ります。

何か変化があったら、いつでもそれに対応できるような準備をしておくことは重要ですよ。


スペシャルチームによるサポートが必要という方はこちらまでどうぞ。


⇒ financialprotection@hotmail.co.jp



【サラリーマンである夫の年末調整の件で教えてください】

こんにちは。横浜のFPひろです。


最近になって家庭内禁煙条例が可決されてしまい、寒い中、夜空の星を見上げながらホタル族となってます(^^;


さて、会社勤めの方は年末調整の時期ですが、もう手続きは終わりました?


今日は登録しているサイトからの質問メールがタイムリーだったので、そのご紹介です。

今年の初め頃にも記事にしていますし、この時期だからか検索からもその記事に対するアクセスは多いのですが、アメブロ内の読者の方はそこまで遡ってというのもあまり無いでしょうから再度記事にします。


質問の内容は記事タイトルの通り。


以下質問の要約です。


夫はサラリーマンで、ご質問者本人は専業主婦。

このご時世で夫の年収も減少してしまってるので、何とか家計に貢献したいと短期のアルバイトを探して、今年は3箇所の零細企業で月額5万円程度のアルバイトを行い、年間総額で30万円ほどの収入を得たそうです。

所得税は、どの事業所でも源泉徴収されなかったので源泉徴収票は発行されていません。

夫の会社の年末調整で『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を記入する時期となりました。
本年中の所得見積額の欄に働いて得た収入「30万円」を記入するべきでしょうか?


扶養されている奥さんの所得税は年収103万円以下の場合は非課税


これは聞いた事があるという方は多いはず。


ウチも、奥さんの友達などからこの時期になると質問が寄せられたりします(笑)


まず、しっかりと覚えておいて頂きたいのが


収入≠所得


これは以前から何度かお伝えしてますね。


所得とは収入から各種控除を差し引いたもの。


所得は分類すると10種類になりますが、一つ一つ説明すると長くなるのでここでは割愛します。


で、今回のケースの様に、アルバイト代はお給料ですから給与所得という事になります。

主婦の方はパートやアルバイトの方が多いので、ここに該当しますね。


さぁ、メモの準備は良いですか?(笑)


給与所得には給与所得控除というものがあります。

給与所得控除は年間給与が162.5万円以下の場合、控除額は65万円となっています。

それと基礎控除38万円。


給与所得控除と基礎控除の合計は103万円となりますので、年間103万円の収入であれば控除を差し引くと課税所得は『0』、つまり課税対象ではありません。


さらに奥さんの収入から控除できるもの(例えば生命保険料控除など)があればその分も上乗せが出来ますのでご確認ください。


奥さんの収入が非課税の範囲であれば、そもそも申告する義務も必要もありません。

なので、今回の相談のケースでは、全く何もする必要は無いということになります。


参考までに、奥さんの年収が103万円を超えると配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除となります。

これは奥さんの年収が141万円までとなっていて、この範囲内であれば、実は世帯全体で見た手取り年収は減らないんですよ。ただしご主人の年収が1000万円を超えている場合は配偶者特別控除はありません。


後は社会保険の基準ですね。


これは奥さんの年収が130万円を超えた場合、健康保険と厚生年金の被扶養者にはなれませんので、奥さんご本人が健康保険と厚生年金保険料を納めなくてはならなくなります。

当然所得税を支払うことになりますし、さらに社会保険料も・・・ということになるので扶養の範囲を超えると損と言われているのです。


しかし・・・


しっかりと働ける環境があって、年収で150万円以上稼げるのであれば、例え社会保険料を納めることになっても、将来の年金受給額が増額されますので一概に損とは言えません。


ただし、ご主人の会社で家族手当が支給されている場合など、奥さんの収入によっては家族手当が支給されなくなる事もありますので、そこは要注意ですよ。


あ!住民税は年収が100万円を超えるとかかってきますので、そこはお忘れなく!


ウチの場合はどうなるの?


とか


こんな場合はどうしたら良いの?


ということもあるかもしれませんね。


その様な場合は個別相談も出来ますので、


⇒ financialprotection@hotmail.co.jp までお気軽にご相談ください。