保険って難しいと思ってませんか?
『生命保険って難しいですよね』とか『どんな保険に入ったら良いでしょう?』とか、保険の事が気になる方って結構多いですね。
周りに詳しい方がいないということもあるのでしょうが・・・
かと言って、我々保険営業に聞くというのも営業されそうで怖い・・・
確かにそのお気持ちは良くわかります。
自分も車を売っていた頃はそう思っていましたから。
で、いろんなメディア(雑誌やネットなど)で一生懸命調べる。
キチンと理解したいという思いは素晴らしいと思いますが、そのメディアの情報がホントに役に立つのか否か・・・
これは中々判断できませんよね?
そして結局目先の保険料と保険金額のみを確認して、なんとなく分かったつもりで入ってしまう・・・
良くあるパターンです。
以前の記事も参照頂ければ幸いですが、保険というのは『経済的なリスクとなるものに対して備える手段』ですから、その『目的』となるそれぞれの『リスク』というものをハッキリと認識しなければなりません。
保険は入口(加入時)よりも出口(保険金や給付金を受け取る時)を考える事の方が大事なんです。
簡単に言うと、『いくら払って、いつ・どのような時に(必要な時に)いくら受取ることが出来るのか』を良く考えてくださいということですね。
そして、その『必要な時』というのが実は様々です。
例えば
・亡くなってしまった時
・入院や手術をした時
・まとまったお金が必要な時
などですね。
良く、特定の商品を指して『こんな保険は良くない』などと言うFPや保険営業もいますけど、商品自体に良い悪いはありません。その目的に対して合っているか否かです。
なので考え方というのが重要になるんですよ。
良かったら過去記事も参考にしてくださいね。
軽~く書くつもりだったんですけど、このお話もまた長くなりそうなので、今回はこの辺で
つづく
年金分割
今日は先日・・・といっても1ヶ月ほど前になるのですが、社労士さんのところでお勉強してきた事を少しお話しますね。
と言ってもこのブログの読者の方々は同世代以下の方が多いので、どの程度参考になるのか分からないのですが(;´▽`A``
さて、『年金分割』という言葉にお聞き覚えはありますか?
離婚時に夫婦の厚生年金を分ける制度なのですが、2年ほど前から制度が始まっているのに、まだ一般には良く理解されていない制度のようです。
(私もある程度理解したのはつい最近だったりします・・・)
多くの方々が思っているのは
『年金分割すると夫の年金の半分を奥さんが受取れる』というものみたいですね。
(自分も制度が始まった頃はそのように思ってました)
残念ながら・・・
分割できるのは『厚生年金部分』だけで、基礎年金は対象外です。
奥さんが第3号被保険者(専業主婦)である場合は一律50%の按分となりますが、夫婦共働きで、厚生年金(共済年金)の受取額が同程度の場合、ほぼ分割にはならないケースも有ります。
これは『年金額が多いほうから少ない方へ年金を分ける』という制度になっている為です。
奥さんの方が高所得で、厚生年金保険料を多く納めている場合など、逆に奥さんの年金からご主人に分割するケースなどもあり得ます。
また、離婚分割は夫婦の話し合いの上で定めた割合によって分割されるので、必ずしも半分という事にはなりません。
また、この制度は『厚生年金』にのみ当てはまりますので、自営の方で『国民年金』の場合は、そもそも年金分割の対象外なのです。
分割請求も、奥さんが第3号であれば請求期限はありませんが、そうでない場合は離婚から2年以内となっています。
実際の要件は結構細かく設定されていますので簡単に説明しましたが、この制度にはあまりメリットが感じられません。
ますます年金に対する理解が遠のいてしまうような気がするのは私だけ?
これからは『男女ともしっかり働き続け、社会保障だけに頼らない【自分年金】を作ること』が必要な時代になってくるって事でしょうか?
ますます生活設計をしっかり立てなくてはなりませんね。
ライフプランに関するご相談はいつでも受け付けてます(笑)
副業と税金
サラリーマンの方々には年末調整の時期が近づいてきましたね。
先日も記事 にしましたが・・・
このブログをお読みいただいている方の中には、副業をしているサラリーマンの方もいらっしゃると思います。
なので、今回は副業をしている方向けのご案内を。
会社勤めしている方々は給与天引きで税金を納めていますね。
この税金は『給与所得』として課税される所得税です。
一方、副業で収入がある方の場合・・・
アルバイトなどの場合は同じく『給与所得』となってしまいますが、ご自身で例えばネットビジネスなどの『事業』を行っている場合、この収入は『事業所得』となります。
つまり所得の種類が違うんですね。
そして・・・
『給与所得』と『事業所得』は所得通算を行う事が出来るのです。
え?所得通算って何?
これは違う種類の所得を合算して計算するって事です。
これを活用する事で、天引きされている所得税を取り戻す事が出来るとしたら・・・
こんな話興味ありますか?
ありますよね(笑)
ある方は続きを読んでください。
事業所得を得ている方は、まず所轄の税務署に『開業届け』を提出して事業所得の申告をする手続きを取ります。
そしてここからが問題。
その事業所得で『損失』を計上してしまいましょう。
ん?『損を出したら意味がないじゃん!』って思います?
ここで言う『損失』とは単に収入をマイナスにするコトをさしているのではないのですよ![]()
え?分かりづらい?
スミマセンm(_ _ )mこれから解説しますね。
まず『収入』と『所得』というのは似ていますが、全く違うものなんです。
収入とは入ってきたお金の事を指しますが、所得とは収入から経費を引いたもの・・・つまり『利益』に当たる部分です。
簡単にすると・・・
収入(売上)-仕入れ-経費=所得(利益)という事です。
そして、このスキームのからくりは、その『経費』にあるんです。
給与所得者には、みなし経費として『給与所得控除』があります。
しかし事業所得者には、その『給与所得控除』はありませんので、いろんなものをイチイチ経費として計上する必要があります。
ここがポイントなんですね。
何を経費として計上するのかというと・・・
自宅家賃・車・交通費・交際費・水道光熱費・新聞代・電話料金etc・・などの一部です。
つまりその事業を行う上で使うもので、それまで普通に生活費として支出していたものの一部を『経費』としてしまうんです。
ただし・・・何でも経費に出来るのか?というと、やはり『その収入を得る為に必要である』ということが証明できなければなりません。
それでは『どこまで経費に出来るのか?』
これは個別にご相談ください![]()
さて、その『経費』を差し引くと、単独では増えたように思えた収入もマイナスになってしまう・・・という事はよくあることです。
そのマイナス分を『確定申告』を行い、事業所得のマイナス分にかかる所得税を、既に納めている所得税と相殺して還付する事が出来るのです。
ただし!
その副業が単発のものではなく、継続的な事業と認められるものでなくてはなりません。
つまり・・・税金逃れ的な発想では、税務署も認めてくれませんので注意が必要です。
また、住民税が普通徴収となっていれば、会社にバレる心配など全く無いのですが、特別徴収になっている場合は会社に知られてしまう可能性が高いです。
そのあたりもキチンと確認してくださいね。
まぁ最近は副業を認めている会社も増えてきていますけど・・・
税金は知識と工夫で減らす事が可能です。
収入が多い・少ないは関係ないですよ。
穴の開いたお財布からはどんどんお金が落ちていってしまうのです・・・
これは個人でも法人でも同じ事ですが。
知らない内に出て行くお金を減らす事が出来たら嬉しくないですか?

