保険屋FPひろのお金の教室 -215ページ目

チーム☆竜馬の如くより

こんにちは!横浜のFPひろです。

今日は僕の大切なお仲間の宣伝をさせてください。



アメブロガーの方なら知ってる方の多いと思いますが・・・


そう!リョーマさん です。


最初のご縁は僕がこのブログをスタートさせた直後です。

ちょうど『竜馬の如く』が出版される直前のことだったと記憶してます。

毎日届くその『ひと言』がとっても印象的で、すっかりファンになってしまいました。

著者である茶谷清志さんとは、その後直接お会いする機会に恵まれ、当然の如く呑みビール(笑)

(なんだか出会う人、皆飲みの席ばかりみたいですね・・・汗



その時に『この本を1億人に読んでもらいたい』という夢をガッツリと語っていただきまして・・・

『平成の海援隊』に入隊する運びとなったのですが・・・



しかし・・・スケール大きすぎ!



だって1億人ですよ!


そこには『日本と日本人の空気を変える』という熱い思いが込められてます。


あ!『買ってもらいたい』じゃありませんからね!読んでもらいたい』んです。

なので、いろんなアイデアで一人でも多くの方に届けたいというプロジェクトのもと、

今回はなんと!無料公開を始めてしまいました!





■プロジェクト名  「龍馬の心を伝える!」



★期間 2月1日(月)~2月14日(日)



★目的 “龍馬の如く”を一億人に読んでもらって、

     日本と日本人の空気を変える!!



全体の約1/3ですが、それでも『竜馬の如く』がどんな本なのか十分わかっていただけると思います。




■話題の本“龍馬の如く”を無料で読んでみたいあなたへ


ダウンロードはこちらから



読んでみて『いいな!』と思った方には、一人でも多くの人に伝えるお手伝いをいただけると嬉しいです。


龍馬の如く―自分らしく幸せに生きる82の法則/茶谷 清志




¥1,575

Amazon.co.jp





もうすぐ締め切りですよ~

いや~今朝の寒さはハンパない感じでしたね:゙;`;:゙;`;・o(ロ≦〃)


朝、駅に向かうすがら周りを見渡すと、一面霜で真っ白!

(周りは畑と田んぼなもんですから・・・田舎!!)


皆様お風邪など召さないようにお気をつけください。


さて、いよいよ来週にせまったお金の事が良くわかる無料相談会
ですが、今回は何気に参加者も集まってきまして、現在のところ4名様にエントリーいただいております。(他若干1名が微妙なところ)


相談を受ける側としても時間的なキャパに限りがありますので、あと3名の応募をもって一旦締め切らせていただこうと思います。




ところで相談を受け付ける私たちの陣容ですが・・・


私と通称秘密兵器君(ボンバーさんとも言われてますね)のコンビ


金融資産運用アドバイザー@FP中村さん


そして・・・


アシスタント?にローズヒップさん



の4名体制でございます。




相談の内容は特に決めてません。

というよりも相談会なので、それぞれのお金に関するお悩みやご質問などにお答えいたします。



ご相談にお答えできる内容は・・・



☆ライフプラン作成に関すること

☆家計簿診断

☆保険の見直しについて

☆資産運用に関すること

☆住宅ローン控除など確定申告に関すること


となっております。



お気軽に遊びに来てくださいね!




一時払個人年金の特殊な使用法

こんにちは。横浜のFPひろです。


いや特殊って程でもないのかもしれませんが、今年度の税制改正で相続税法第24条の改正がされることになりました。


ん?何それ?って感じですよね(笑)


相続税法第24条とは・・・


簡単に言えば、現金などの金融資産を相続するにあたり、年金の受給権など、長期に渡る相続資産に関してはその資産評価を期間などの一定の条件の下に減額するというものです。


つまりどういうことかと言うと・・・


例えば現金で1億円あったとします。

そのまま相続すれば相続資産は1億円ですね。


これが25年の年金受取総額が1億円となった場合、その資産評価は4000万円として計算できるのです。


多額の金融資産を持つ方々は、この評価減を利用した相続対策を採ることも結構あったのですが・・・


ところが、この法律が来年度から変わります。


つまり、来年の4月以降はこの方法での相続資産の圧縮は出来ないという事です。


でも相続開始が来年4月以前なんて都合よくいく訳は無いと思いますよね。


しかし!年金受取開始が来年3月までに発生していて●●と●●●●●●●制度を組み合わせると・・・


あら不思議!しっかり相続対策になってしまいますね~


一応念のために税務署の確認も取ってみたのですが、その様な方法は『可能』と言うことが判明しています。


とは言え、この方法を採るにしても時間的に許されるのは来月一杯という事になります。


これを裏技と言うならそうなのかもしれませんが、いくつかの法律を組み合わせたハイブリッドな方法に過ぎないので、気付くか気付かないかという問題ですよね。

やはり裏技などではなく、『知らぬは損』ということになりますし、これが『知恵の使い方』なんだと思います。


こんな思いつきは日頃からこのような案件に接していないと出てこないのでしょう。

税理士さんでも知らなかったという方がいるというケースです。


ちょっとした『知恵』で大きな『差』がつくのが法律やお金の問題立ったりするのですよ。


そんな『知恵』が集まる


お金の事が良くわかる無料相談会

来週10日、水曜日の開催です。

あと数名で締め切りますので、ちょっと聞いてみたい事などがある方はお早めにお申し込みくださいね('-^*)/

                                                      

PS.金融資産をたくさんお持ちの方がお知り合いにいらっしゃいましたら、こんな方法もあるよとご紹介いただけるとありがたいです(爆)