一時払個人年金の特殊な使用法 | 保険屋FPひろのお金の教室

一時払個人年金の特殊な使用法

こんにちは。横浜のFPひろです。


いや特殊って程でもないのかもしれませんが、今年度の税制改正で相続税法第24条の改正がされることになりました。


ん?何それ?って感じですよね(笑)


相続税法第24条とは・・・


簡単に言えば、現金などの金融資産を相続するにあたり、年金の受給権など、長期に渡る相続資産に関してはその資産評価を期間などの一定の条件の下に減額するというものです。


つまりどういうことかと言うと・・・


例えば現金で1億円あったとします。

そのまま相続すれば相続資産は1億円ですね。


これが25年の年金受取総額が1億円となった場合、その資産評価は4000万円として計算できるのです。


多額の金融資産を持つ方々は、この評価減を利用した相続対策を採ることも結構あったのですが・・・


ところが、この法律が来年度から変わります。


つまり、来年の4月以降はこの方法での相続資産の圧縮は出来ないという事です。


でも相続開始が来年4月以前なんて都合よくいく訳は無いと思いますよね。


しかし!年金受取開始が来年3月までに発生していて●●と●●●●●●●制度を組み合わせると・・・


あら不思議!しっかり相続対策になってしまいますね~


一応念のために税務署の確認も取ってみたのですが、その様な方法は『可能』と言うことが判明しています。


とは言え、この方法を採るにしても時間的に許されるのは来月一杯という事になります。


これを裏技と言うならそうなのかもしれませんが、いくつかの法律を組み合わせたハイブリッドな方法に過ぎないので、気付くか気付かないかという問題ですよね。

やはり裏技などではなく、『知らぬは損』ということになりますし、これが『知恵の使い方』なんだと思います。


こんな思いつきは日頃からこのような案件に接していないと出てこないのでしょう。

税理士さんでも知らなかったという方がいるというケースです。


ちょっとした『知恵』で大きな『差』がつくのが法律やお金の問題立ったりするのですよ。


そんな『知恵』が集まる


お金の事が良くわかる無料相談会

来週10日、水曜日の開催です。

あと数名で締め切りますので、ちょっと聞いてみたい事などがある方はお早めにお申し込みくださいね('-^*)/

                                                      

PS.金融資産をたくさんお持ちの方がお知り合いにいらっしゃいましたら、こんな方法もあるよとご紹介いただけるとありがたいです(爆)