こんばんは!

今日は不動産譲渡に係る税金についてです

 

不動産と譲渡所得

 

長期譲渡所得―譲渡した日の属する1月1日において所有期間が五年超え

短期譲渡所得―譲渡した日の属する1月1日において所有期間が五年以内

 

譲渡所得の計算

   総収入金額―(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額

 

   ◇取得費…土地や建物の購入代金、手数料などの費用

    =譲渡した資産の取得に要した費用+その後の設備費・改良費―償却費

    ※概算取得費として5%とすることもできる

 

   ◇譲渡費用

     ex直接経費、仲介手数料、印紙代、建物取り壊し費用、立ち退き料

  

税額計算

  長期譲渡所得の税額計算

   所得税=課税長期譲渡所得金額×15%

   住民税=課税長期譲渡所得金額×5%

  短期譲渡所得の税額計算

   所得税=課税短期譲渡所得金額×30%

   住民税=課税短期譲渡所得金額×9%

 

課税の特例

  ◇居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除

    譲渡所得の金額計算において譲渡益から3000万円が控除される

  ◇居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

    譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産である

   土地・建物を譲渡した場合、3000万円特別控除後の所得金額に対する税率が

   低くなる

  ◇特定の居住用財産の買換えの特例

    居住用財産を譲渡し、一定期間内にこれに代わる居住用財産を取得した場合

   譲渡所得に対する課税が繰り延べられる

    ※上記2つと重複適用不可

 

以上にします!