こんばんは!
今日は不動産譲渡に係る税金についてです
不動産と譲渡所得
長期譲渡所得―譲渡した日の属する1月1日において所有期間が五年超え
短期譲渡所得―譲渡した日の属する1月1日において所有期間が五年以内
〇譲渡所得の計算
総収入金額―(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額
◇取得費…土地や建物の購入代金、手数料などの費用
=譲渡した資産の取得に要した費用+その後の設備費・改良費―償却費
※概算取得費として5%とすることもできる
◇譲渡費用
ex直接経費、仲介手数料、印紙代、建物取り壊し費用、立ち退き料
〇税額計算
長期譲渡所得の税額計算
所得税=課税長期譲渡所得金額×15%
住民税=課税長期譲渡所得金額×5%
短期譲渡所得の税額計算
所得税=課税短期譲渡所得金額×30%
住民税=課税短期譲渡所得金額×9%
〇課税の特例
◇居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除
譲渡所得の金額計算において譲渡益から3000万円が控除される
◇居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産である
土地・建物を譲渡した場合、3000万円特別控除後の所得金額に対する税率が
低くなる
◇特定の居住用財産の買換えの特例
居住用財産を譲渡し、一定期間内にこれに代わる居住用財産を取得した場合
譲渡所得に対する課税が繰り延べられる
※上記2つと重複適用不可
以上にします!