こんにちは!
昨日に引き続き不動産について学びました!
〇不動産の売買
売買契約…売主がある財産権を買主に移転することを約束し、これに対して
買主がその代金を支払うことを約束することで成立する契約
・手付金
買主が売主に手付金を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまで
は買主が手付金を放棄し売主が倍額を償還することで債務不履行がない場合
でも契約解除できる
・危険負担
特定物の売買契約で、引渡し前にその建物が落雷、類焼、台風等で滅失・毀損した
場合、特約がない限り買主が危険負担する
・瑕疵担保責任
売買の目的物に通常の取引上の注意を払っても発見できないような瑕疵があった場合
売主はその瑕疵について過失がなくても責任を負う
〇不動産賃貸契約
・借地関係
借地権…建物の所有を目的とする地上権と土地の賃借権を総称するもの
借地借家法による借地権の概要
存続期間―建物の構造に関係なく、一律30年
約定する場合は30年より長い期間を定めれる
合意による更新後の期間―最初の更新後は20年
その後は10年
当事者がそれより長い期間を定めた時はその期間
定期借地権…当初定められた契約期間で借地関係が終了する借地権
・一般定期借地権
・建物譲渡特約付借地権
・事業用定期借地権
・借家関係
◇普通借家契約
◇定期借家契約…更新がなく一定期間で契約が終了する建物賃借契約
概要
・契約書は書面
・期間が1年以上の場合、終了の1年前から6か月前に、賃借権を終了させる
旨を通知しなければならない
・期間の制約なく自由に設定できる
以上にします!