こんばんは!

不動産に関する法令上の規制について学びました!

 

都市計画法

 概要

  ・都市計画区域…街づくりを計画的に行う場所

            区域の指定は原則都道府県

  ・準都市計画区域

 

 都市計画の種類

  ・市街化区域…すでに市街になっている区域およびこれから市街化を図るべき

            区域

  ・市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域

  ・用途地域…12種類に分類され、建築基準法により建築物の用途、容積率、建ぺい率

          高さ等が規制された地域

 

建築基準法

  ◇道路に関する規制

  ・建築基準法上の道路

    原則幅員4m以上

  ◇接道義務…都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路

           に2m以上接していかなければならない

  ◇建ぺい率制限

     建ぺい率―建物の建築面積の敷地面積に対する割合

    建ぺい率=建物の建築面積÷敷地面積

   

  ◇容積率制限

     容積率―建物の延べ面積の敷地面積に対する割合

    容積率=建物の延べ面積÷敷地面積

 

以上にします!

すごいシンプルにまとめてしまいましたが細かい規則がたくさん

あるのでしっかり覚えていきます!