こんばんは!
不動産に関する法令上の規制について学びました!
〇都市計画法
概要
・都市計画区域…街づくりを計画的に行う場所
区域の指定は原則都道府県
・準都市計画区域
都市計画の種類
・市街化区域…すでに市街になっている区域およびこれから市街化を図るべき
区域
・市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域
・用途地域…12種類に分類され、建築基準法により建築物の用途、容積率、建ぺい率
高さ等が規制された地域
〇建築基準法
◇道路に関する規制
・建築基準法上の道路
原則幅員4m以上
◇接道義務…都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路
に2m以上接していかなければならない
◇建ぺい率制限
建ぺい率―建物の建築面積の敷地面積に対する割合
建ぺい率=建物の建築面積÷敷地面積
◇容積率制限
容積率―建物の延べ面積の敷地面積に対する割合
容積率=建物の延べ面積÷敷地面積
以上にします!
すごいシンプルにまとめてしまいましたが細かい規則がたくさん
あるのでしっかり覚えていきます!