こんばんは!

今日から第5章の不動産に入ります!

 

不動産=土地およびその定着物

  ex建物、土地

 

不動産の権利

 物権…ものに対する直接的な権利

 債権…人同士の権利

 

不動産登記制度…不動産の物理的概要や不動産に関する権利関係を公示し

             不動産取引の安全と円滑を図ることが目的

   登記=登記記録に一定事項を記録すること

    登記記録=表示に関する登記または権利に関する登記について、1筆の土地

           または1個の建物ごとに電磁的に記録したもの

 

  ◇登記の種類

    表示に関する登記

    権利に関する登記

 

 ※原則、登記がなければ権利変動を第三者に対抗できない

   ただし借家権は建物の引き渡しで第三者に対抗できる

     対抗力=第三者に主張できる法的効力

 

 ◇登記についての注意事項

  登記を先にした方が優先される

  登記には向心力が認められてない

  仮登記は、将来の登記順位を保全するため

 

 ◇不動産登記の構成

  表題部…表示に関する登記

  権利部甲区―所有権に関する登記

        乙区―所有権以外の権利に関する登記

 

 ◇登記記録の公開

   登記事項証明書…記録事項の全部または一部を証明した書面

   登記事項要約書…記録事項の概要を記載した書面

 

 ◇公図…各筆の土地の区画および地番を表示した地図

       ※精度は高くない

   地図…不動産登記法において、土地の位置、区画等を明らかにする

       ※精度は高いが時間と費用がかかる

      地積測量図…土地の地積に関する測量の結果を表示した図面

 

〇不動産の価格

  土地の公的価格

  ・公示価格=一般の土地取引価格に対して指標を与えること

    決定機関― 国土交通省

    実施時期― 毎年1月1日時点の価格を3月下旬ごろ発表

  ・基準地価格=公示価格を補うもの

    決定機関― 都道府県

    実施時期― 毎年7月1日時点の価格を9月下旬ごろ発表

  ・路線価=相続税や贈与税評価額の算定基準になるもの

    決定機関― 国税局

    実施時期― 毎年1月1日時点で評価替えを行い、7月発表

         おおむね公示価格の80%が目安

  ・固定資産税評価額=固定資産課税台帳等に登録された評価額

     決定機関― 市町村

     実施時期― 3年ごとに固定資産評価基準により1月1日現在の

             価格評価を行う

          おおむね公示価格の70%が目安

 

 不動産の鑑定評価手法

  ・原価法

  ・取引事例比較法 

  ・収益還元法

 

長くなりましたが以上です!!