こんばんは!
今日から第5章の不動産に入ります!
不動産=土地およびその定着物
ex建物、土地
不動産の権利
物権…ものに対する直接的な権利
債権…人同士の権利
〇不動産登記制度…不動産の物理的概要や不動産に関する権利関係を公示し
不動産取引の安全と円滑を図ることが目的
登記=登記記録に一定事項を記録すること
登記記録=表示に関する登記または権利に関する登記について、1筆の土地
または1個の建物ごとに電磁的に記録したもの
◇登記の種類
表示に関する登記
権利に関する登記
※原則、登記がなければ権利変動を第三者に対抗できない
ただし借家権は建物の引き渡しで第三者に対抗できる
対抗力=第三者に主張できる法的効力
◇登記についての注意事項
登記を先にした方が優先される
登記には向心力が認められてない
仮登記は、将来の登記順位を保全するため
◇不動産登記の構成
表題部…表示に関する登記
権利部…甲区―所有権に関する登記
乙区―所有権以外の権利に関する登記
◇登記記録の公開
登記事項証明書…記録事項の全部または一部を証明した書面
登記事項要約書…記録事項の概要を記載した書面
◇公図…各筆の土地の区画および地番を表示した地図
※精度は高くない
地図…不動産登記法において、土地の位置、区画等を明らかにする
※精度は高いが時間と費用がかかる
地積測量図…土地の地積に関する測量の結果を表示した図面
〇不動産の価格
土地の公的価格
・公示価格=一般の土地取引価格に対して指標を与えること
決定機関― 国土交通省
実施時期― 毎年1月1日時点の価格を3月下旬ごろ発表
・基準地価格=公示価格を補うもの
決定機関― 都道府県
実施時期― 毎年7月1日時点の価格を9月下旬ごろ発表
・路線価=相続税や贈与税評価額の算定基準になるもの
決定機関― 国税局
実施時期― 毎年1月1日時点で評価替えを行い、7月発表
おおむね公示価格の80%が目安
・固定資産税評価額=固定資産課税台帳等に登録された評価額
決定機関― 市町村
実施時期― 3年ごとに固定資産評価基準により1月1日現在の
価格評価を行う
おおむね公示価格の70%が目安
不動産の鑑定評価手法
・原価法
・取引事例比較法
・収益還元法
長くなりましたが以上です!!