こんにちは、FP51です。


今回から未上場会社の株価の仕組みについて話したいと思います。


まず、未上場会社の株価は以下の2つの要素で出来ています。



1.類似業種比準価額

2.1株あたりの純資産価額


今日は、「類似業種比準価額」を簡単に説明します。


類似業種比準価額とは、業種の類似(似ている)株価を元に、その会社の業績(とくに利益)を勘案して算出する株価です。

したがって、景気がよくなったり、(景気がよくなる=上場株式の株価が上がる)、会社の業績がよくなったり(利益がでる)した場合に(類似業種比準価額が)高くなる性質があります。


ちなみに式は以下の通りです。

         国税庁HPより


         http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/03.htm


分子のところだけ抜き出すと、  配当 + 利益×3 + 純資産

                             5 


利益のみなぜか3倍していますね。


つまり、儲かっている会社はとにかく多く税金払えってことなのでしょう。


今は不景気なので、類似業種株価は低いです。

よって、

この類似業種比準株価も本来の会社の実力=いわゆる時価よりも低い 

ことが多いです。


事業承継の現場では、株式の移転については、まずこの利益を下げたタイミングで行うように考えます。



こんにちは、FP51です。


今日は、株価について話したいと思います。



基本的に、上場している会社は取引値が株価です。



では、未上場会社の株価ってあるのでしょうか?


結論から話すと、国税庁が発表している「税務上の株価」が一般的にいう株価です。


上場株式でもそうですが、売買などの取引価格は両者の合意価格で全くかまいません。

つまり、年商100億円、純資産50億円の会社の株式を1円で取引しても問題ありません。


でもこれだと、みんな1円で売買しますよね。

それに課税ってことになると国としてはほとんど税金がとれません。


そこで出てくるのが「税務上の株価」です。



このしくみについては、次回以降に語ることとしますが、基本は 「純資産の金額」以上にはならない です。(資産に含みがあればそれを考慮した金額)


純資産とは、バランスシートのうちの純資産の部、つまり資本金と剰余金の合計額です。


純資産の金額  8000万円

資産の含み益  2000万円

オーナーの所有株式割合  60%


の場合、 (8000万円+2000万円)×60%=6000万円 となり、オーナーの所有株式の評価額は少なくとも6000万円は超えないということです。




自社の税務上の株価がいくらかよく分からない方は、まずは純資産の金額がどの程度かを確認しましょう。








こんにちは、FP51です。

今日は事業承継における「株式の議決権」について話したいと思います。


株式会社にとって株式の議決権はとても大事です。

ではどれだけの議決権が必要か?


最低でも1/2超、できれば2/3超の確保が必要です。

1/2で株主総会の普通決議が、2/3超で特別決議の可決が可能だからです。

普通決議では、役員の選任・解任が決定し、特別決議では、定款の変更や、合併、重要な事業の譲渡など会社の根幹に関わることが決定します。


2代目、3代目のオーナーさんでは、兄弟筋などに株式が分散して、2/3はおろか、1/2も確保できていないケースが散見されます。

話してみると、「これまでは経営に支障はないから、息子の代になっても問題ないだろう。」と楽観的な回答がかえってきます。


これは、重大な間違いです。


第一に、議決権の確保=法的にも経営権を確保する ことは、万が一に備えることだからです。

後継者(息子など)は、今後長い間会社の経営をしていくこととなります。

その間には、どうしても議決権の確保が必要となるケースも発生してくるでしょう。


第二に、議決権の確保もできていない会社を引き継ぐ立場になってみて欲しいということです。

それは他人名義の自宅を譲り受けるのと同じようなことと思いませんか?


第三に、世代が変われば状況も大きく変わるからです。

父にとっての従弟は、子にとってみれば他人同然です。

つまり、親戚筋に散らばった議決権は今の世代でしか集約できないと言うことです。



他にも理由がありますが、今日伝えたかったことは、


次の世代に経営を承継するためには、「株式議決権の2/3以上を後継者に集約するようにするべき」で、それは「現世代のオーナーしか出来ない」


ということです。


こんばんは、FP51です。
実は今夏休み中で、旅先からの投稿です。

今回は事業承継と関係のないことをテーマにしたいと思います。

心のリミッターって感じたことありません?
何か新しいことを始めようと思っても、リスクやコストのことが気になってしまう…
で、結局やらずじまいあせる

もしくは、何かにあこがれても、どうせだめだから…
結局あこがれるだけ。

もしくは、今度のプレゼン、どうせダメそうだし、面倒くさいし、時間ないからやだなぁ…

て考えてしまうことってありますよね。

私はほとんどそうてす。


仕事柄、多くの成功した創業者に出会いますが、よく感じるのがこの「心のリミッター」がないってことです。

人間の能力って通常30%程度しか使ってないっていいますよね。
心のリミッターを外せば、50%発揮も可能な気がします。

頑張ろうねニコニコ



Android携帯からの投稿

資産の承継とは、会社を財産として捉え、これを後継者へ引き継ぐことです。


ここでは会社=株式会社として話します。



すべて会社には値段がついています。

いわゆる時価総額とよばれるものであり、株価×株数です。


上場会社は株価が市場についていますが、未上場会社は市場に株価がありません。


そこで登場してくるのが、「税務上の株価」です。


詳しい内容は後述にまわしますが、この「税務上の株価」は時にとんでもなく高額になることがあります。



この高額になった株式を後継者へ引き渡すのは容易ではないのは想像つくでしょう。