こんにちは
11月に入り、今年も残すところ2ヶ月です。。。
給与所得者の方や従業員を雇用されている法人、個人事業主の方は、年末調整が近づいて参りました
実際に年末調整の還付や徴収が行われるのは、もう少し先の12月末や1月なのですが、年末調整を行うにあたっての準備をそろそろはじめましょう
従業員を雇用されております法人や個人事業主の方は、毎年従業員の方に記入して頂く、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配布が各税務署にて始まっております。
国税庁のHPからもダウンロード可能となっておりますので、従業員数の少ない法人や事業主の方はそちらを利用されると便利かと思います
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
また給与所得者の方は、そろそろ支払っておられる生命保険料や地震保険料、場合によっては長期損害保険料、厚生年金等の適用事業所にお勤めでない方は、国民年金の平成22年度の支払額を証明する控除証明書が送付されてくる頃かと思います。
地震保険料等、年払いで支払済のものに関しては、契約時や更新時に送られてくる保険証券等と一緒に既に送られているケースもございますので、御注意を!
これらの控除証明につきましては、事業所への提出が控除の要件となっておりますので、年末調整に向けて確認をはじめてみては如何でしょうか
国民健康保険、介護保険等につきましては、控除証明が存在せず、支払の通知につきましても年明けに送られてくる自治体が多いかと思います。
ですので、領収書や通知書等にて支払額を把握しておくことが必要ですので、併せて確認してみて下さい

11月に入り、今年も残すところ2ヶ月です。。。
給与所得者の方や従業員を雇用されている法人、個人事業主の方は、年末調整が近づいて参りました

実際に年末調整の還付や徴収が行われるのは、もう少し先の12月末や1月なのですが、年末調整を行うにあたっての準備をそろそろはじめましょう

従業員を雇用されております法人や個人事業主の方は、毎年従業員の方に記入して頂く、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配布が各税務署にて始まっております。
国税庁のHPからもダウンロード可能となっておりますので、従業員数の少ない法人や事業主の方はそちらを利用されると便利かと思います

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
また給与所得者の方は、そろそろ支払っておられる生命保険料や地震保険料、場合によっては長期損害保険料、厚生年金等の適用事業所にお勤めでない方は、国民年金の平成22年度の支払額を証明する控除証明書が送付されてくる頃かと思います。
地震保険料等、年払いで支払済のものに関しては、契約時や更新時に送られてくる保険証券等と一緒に既に送られているケースもございますので、御注意を!
これらの控除証明につきましては、事業所への提出が控除の要件となっておりますので、年末調整に向けて確認をはじめてみては如何でしょうか

国民健康保険、介護保険等につきましては、控除証明が存在せず、支払の通知につきましても年明けに送られてくる自治体が多いかと思います。
ですので、領収書や通知書等にて支払額を把握しておくことが必要ですので、併せて確認してみて下さい
