2016年9月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(9) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(9) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
損害保険商品①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 58問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出 題 テ ー マ(損害保険商品)
             第1問(6)~(10)正誤問題     第2問(36)~(40)三択問題
2016年5月・普通傷害保険               ・自賠責保険
                                                   ・企業賠償責任保険
                                                   ・家族傷害保険
2016年1月・地震保険                      ・地震保険
                                                    ・普通傷害保険
2015年9月・普通傷害保険                ・個人賠償賠責保険
               ・自動車保険                   ・企業賠償責任保険
2015年5月・自動車保険                    ・自賠責保険
               ・企業賠償責任保険          ・地震保険
2015年1月・自動車保険                    ・自賠責保険
               ・家族傷害保険                ・企業賠償責任保険
               ・海外旅行保険
2014年9月・海外旅行保険                ・普通傷害保険
               ・地震保険                       ・企業賠償責任保険


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年5月)の第1問(9)は「損害保険のしくみ」から「損害保険料」の問題でした。今回(2016年9月)の本命予想問題は「損害保険商品」からです。


過去5年間15回の試験のうち、なんと58問出題もされており、直近2年(6回)では24問(うち正誤問題は11問)と、平均4問出題されている超頻出問題です。リスク管理の問題10問中5問が損害保険商品というのも珍しくなくなってきましたが、今回も4問は出題されると予想しています。


出題内容は、火災保険、地震保険、自動車保険、傷害保険、個人の賠償責任保険、企業の賠償責任保険と、幅広く出題されるので、それぞれの特徴を押さえるのが重要です。


第1問(9)では、ほぼ毎回出題される自動車保険を取り上げています。3級の自動車保険では、まず自賠責保険を理解し、任意保険との関係を把握し、その上で補償の内容を理解してください。


第2予想問題は「損害保険の仕組みと概要」です。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
自動車損害賠償保障法では,自動車の運行による人身事故について,運行供用者に無過失責任に近い賠償責任を課している。





【解答】 1


【解説】設問のとおり。 自動車損害賠償保障法では,自動車の運行による人身事故について,運行供用者に無過失責任に近い責任を負わせることで,被害者の賠償責任を容易にしている。ただし補償の対象は対人賠償責任に限られている。
2013年5月(9)


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■類題1
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は,対人賠償事故および対物賠償事故を補償の対象としている。





【解答】 2


【解説】自賠責保険の補償の対象は,対人賠償責任に限られており、対物賠償や自分自身の傷害については補償されない。
2011年9月(7)


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□解答のポイント(自賠責保険の補償)
対人賠償に限られる。対物賠償や運転者本人の傷害は補償の対象外。また悪意により被害者にケガ、死亡させた場合は免責(保険者の保険金支払い責任が免除)となり、保険金は支払われない


補償限度額(1人あたり)
・死亡事故・・・3,000万円


・傷害事故・・・120万円(後遺障害は4,000万円)


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■類題2
自動車保険の対人賠償保険では,自動車事故により他人を死傷させ,法律上の損害賠償責任を負った場合,自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる。





【解答】1


【解説】設問の通り,自動車事故により他人を死傷させ,法律上の損害賠償責任を負った場合,まず自賠責保険が適用され,それを越える部分について自動車保険の対人賠償保険が適用される。
2015年1月(8)


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■類題3
自動車保険の人身傷害補償保険では,被保険者が自動車事故により死亡または傷害を被った場合,保険金額から自身の過失分を差し引いた額が支払われる。





【解答】2


【解説】自動車保険の人身傷害補償保険では,被保険者が自動車事故により死亡または傷害を被った場合,自己の過失割合に係らず相手側から補償されない自己の過失部分も含めて支払われる。「自身の過失分を差し引いた額が支払われる」というのが誤り。
2013年1月(10)


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□第2予想問題
損害保険の超過保険とは,保険価額が保険金額より大きい保険をいい,利得禁止の原則から,保険契約者の善意・悪意を問わず,超過部分は無効である。





【解答】 2


【解説】保険価額が保険金額より大きい保険は一部保険。超過保険とは,保険金額が保険価額を上回っている状態。超過部分の保険金額は支払われない。保険契約者の善意かつ重大な過失がない場合は,超過部分を取り消すことができる。無効ではない。
2010年5月(9)


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■類題1
損害保険において,保険金額とは,保険の対象の評価額を示すものであり,保険事故が生じたときに被保険者が被る損害の最高見積額のことである。





【解答】 2


【解説】保険金額とは契約金額のことで, 保険金で補償される限度額のこと。設問は保険価額の説明であり保険金額ではない。通常は時価である。
2012年5月(39)改題


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■類題2
損害保険において保険金額が保険価額を下回っている一部保険の場合に,保険金が保険金額の保険価額に対する割合に応じて支払われることを比例てん補という。





【解答】 1


【解説】設問のとおり、損害保険において保険金額が保険価額を下回っている一部保険の場合に,保険金額がそのまま支払われず,保険金が保険金額の保険価額に対する割合に応じて支払われる。これを比例てん補という。
2012年1月(8)


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