FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.8.7━Vol.141━━
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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(8) ★★
◆ 出 題 予 想 ◆
生命保険商品②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★
過去5年間15回中 31問出題
◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(生命保険商品)
第1問(6)~(10)正誤問題 第2問(36)~(40)三択問題
2016年5月・個人年金保険 ・逓増定期保険
・災害割増特約
2016年1月・一時払い終身保険 ・先進医療特約
・リビングニーズ特約
2015年9月・定期保険 ・収入保障保険
・がん保険
2015年5月・特定疾病補償特約 -
・学資保険
2015年1月- ・定期保険特約付終身保険
2014年9月・一時払い終身保険 ・一時払い変額年金保険
・災害割増特約 ・がん保険
◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年5月)の第1問(8)は「生命保険商品」から「個人年金保険」の出題でした。今回(2016年9月)第1問(8)の本命予想問題は前問に引き続き「生命保険商品」です。特に「第3分野の生命保険」および「生命保険特約」に重点を置いた出題予想としています。
第3分野の生命保険とは、医療保険、がん保険など、生きるための保険です。
以前は第1分野の保険商品の特約という形で加入することが多かったのですが、近年単独で加入する傾向が強くなりました。今後3級試験としても出題傾向は高まるでしょう。
特約の問題は前回「災害割増特約」が出題されましたが、「特定疾病補償特約」、「リビングニーズ特約」なども出題されます。重点的に学習しましょう。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。
□本命予想問題
生命保険の傷害特約は,不慮の事故により所定の身体障害状態に該当した場合に障害の程度に応じた障害給付金が支払われる特約であり,不慮の事故による死亡は保障の対象とならない。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】生命保険の傷害特約は、けがにより死亡したとき、または後遺障害が生じたときに保険金が支払われる。不慮の事故による死亡も保障の対象となる。
2013年1月(8)
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■類題1
がん入院特約は,がんで入院した場合に入院給付金が支払われる特約であるため,この特約により,がんによる手術や通院に対して給付金を支払う生命保険会社はない。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】名称はがん入院特約ではあるが、入院だけでなく手術、通院に対しても給付金が支払われる保険商品がある。
2008年5月(10)
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■類題2
特定疾病保障定期保険特約では,一般に,被保険者が保険期間中に特定疾病以外の原因により死亡した場合,保険金は支払われない。
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】特定疾病保障定期保険特約では,一般に三大疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)で所定の状態になったとき保険金が支払われる特約であるが,特定疾病保険金を受取ることなく死亡した場合においても,同額の死亡保険金が支払われる。
2015年5月(7)
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□解答のポイント(特約)
・収入保障特約・・・死亡・高度障害保険を年金形式で受取る保険。(一時金で受取ることも可能)
・災害割増特約・・・不慮の事故、所定の感染症で死亡、高度障害になったとき、主契約に上乗せして保険金が支払われる
・傷害特約・・・不慮の事故、所定の感染症で死亡、高度障害になったときや、災害で所定の障害になったときに支払われる
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■類題3
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、生前に特約保険金を受け取ることができる特約である。
↓
↓
↓
【解答】1
【解説】設問の通り余命が6カ月以内と判断された場合に、生前に特約保険金を受け取ることができる特約。特約料はない。
2016年1月(8)
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■類題4
生命保険の災害割増特約では,被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として,その事故の日から起算して240日以内に死亡または高度障害状態となった場合,災害割増保険金が支払われる。
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】生命保険の災害割増特約では,被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として,その事故の日から起算して180日以内に死亡または高度障害状態となった場合,災害割増保険金が支払われる。「240日以内」ではない。
2014年9月(8)
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