2016年9月FP技能士3級試験 良問厳選トレーニング第45回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ・・・
2016年9月11日試験の申し込みが始まっています。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/fp
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/aim/


本日15日の3級厳選問題は昨日に引き続き借地借家法からです。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.15━Vol.95━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第45回 ★★


★ 不動産 借地借家法2 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は,期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。








【解答】2


【解説】賃貸借期間を1年未満とする普通借家契約は,期間の定めがない賃貸借契約とみなされるが,定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は,1年未満の期間でも契約できる。


2015年5月(23) 出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


借地権(地下もしくは空間について上下の範囲を定めた借地権を除く)の設定の対価として支払を受ける権利金の額が,その土地の価額の(   )を超える場合,原則として,その権利金の額は譲渡所得の対象となる。
1) 5分の1
2) 3分の1
3) 2分の1








【解答】3


【解説】権利金の額は譲渡所得の対象となるのは,権利金の額がその土地の価額の2分の1を超える場合である。


2012年1月(51)出題



本日の厳選問題はいかがでしたか。不動産の問題は身近なテーマではありませんが、自分が取引の当事者になった気持ちで学習しましょう。



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