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2016年9月11日試験の申し込みが始まっています。ネット上でも申込みできます。
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本日14日の2級厳選問題は借家契約からです。普通借家契約の問題、定期借家契約の問題、両方をミックスした問題が出題されます。
FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.14━Vol.94━━
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第44回 ★★
★ 不動産 借家契約 ★
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
1.賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される。
2.賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要とする。
3.定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
4.定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
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【解答】最も不適切なものは2
【解説】賃貸人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃借人に行う場合には、正当の事由を必要とする。賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由は必要ない。正当事由とは、建物の使用を必要とする事情、建物に関するそれまでの経過、建物の利用状況、立退き料の申し出など。
2016年5月問題44出題
本日の2級厳選問題はいかがでしたか。借地借家法の普通借家契約は、住人である賃借人の権利を保護する目的で定められていますが、定期借家契約は大家である賃貸人の権利を保護する目的で定められています。
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