2016年5月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第54回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ・・・
2016年5月22日試験の申し込みは3月31日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい   http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


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本日の2級厳選問題は贈与契約からです。2級学科試験の相続・事業承継は、贈与税、相続税、相続財産の評価、相続・事業承継対策の順で出題されます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.29━Vol.114━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第54回 ★★


★ 相続・事業承継 贈与契約 ★


贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.書面によらない贈与契約に基づく建物の贈与の場合、建物が受贈者に引き渡され、所有権移転登記がなされていても、贈与者は当該契約を撤回することができる。


2.書面による死因贈与契約は、原則として、遺言により撤回することができる。


3.負担付贈与契約に基づく負担を受贈者が履行しない場合、贈与者は当該契約を解除することができる。


4.夫婦間でした贈与契約は、第三者の権利を害しない限り、原則として、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。








【解答】最も不適切なものは1


【解説】贈与契約の撤回において
・書面による契約の場合・・・書面による部分は取り消すことはできない
・書面によらない契約の場合・・・履行が行われた部分は取り消すことはできないが、履行が終わっていない部分は取り消すことができる
したがって書面によらない贈与契約に基づく建物の贈与において、「建物が受贈者に引き渡し後=契約の履行が行われた」ということになるので、所有権移転登記の有無に係らず、贈与者は当該契約を撤回することはできない。


2014年5月問題51 出題



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。贈与契約の問題は、贈与契約の原則単問、贈与契約の種類単問、もしくはその混合問題として作成されます。



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