2016年5月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第55回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

2016年5月22日試験の申し込みが始まっています。3月31日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の3級厳選問題は相続に係る民法上の規定です。相続税を計算する前提になるものであり、試験では出題の中心になります。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.30━Vol.115━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第55回 ★★


★ 相続・事業承継 相続に係る民法上の規定2 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


遺産分割において,共同相続人の1人または数人が相続により財産の現物を取得し,その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する分割の方法を代償分割という。








【解答】1


【解説】特定の相続人が相続財産を取得し、代償として、その相続人が自己の固有財産を他の相続人に支払う分割の方法を代償分割という。


2012年5月(26)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


相続の放棄をしようとする者は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( 1 )以内に,その旨を( 2 )に申述しなければならない。
1) 1. 3カ月  2. 税務署長
2) 1. 3カ月  2. 家庭裁判所
3) 1. 4カ月  2. 税務署長








【解答】2


【解説】相続の放棄や限定承認は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。3カ月を経過すると単純承認での扱いとなる。


2014年1月(58)出題



本日の3級厳選問題はいかがでしたか。本日は相続の承認・放棄と、相続財産の分割方法を掲載いたしました。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT:FP3級 良問厳選トレーニング 第56回 Vol.117


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【FP資格塾は独学でFP資格取得を目指す方々を応援しています】


■FP資格塾のホームページはこちらから
  ↓  ↓  ↓
http://fpjuku.jimdo.com/



無断使用・無断転載 厳禁