本日の3級厳選問題は不動産の譲渡に係る税金です。原則と特例、双方から出題されます。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.28━Vol.111━━
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第53回 ★★
★ 不動産 不動産の譲渡に係る税金 ★
●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
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【解答】2
【解説】「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるとき,適用を受けようとする者の所得による制限はない。
2015年5月(25)出題
●次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。
一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は,復興特別所得税を考慮しない場合,課税短期譲渡所得金額に( )を乗じて求められる。
1) 25%(所得税20%,住民税5%)
2) 30%(所得税25%,住民税5%)
3) 39%(所得税30%,住民税9%)
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【解答】3
【解説】一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は39%(所得税30%,住民税9%)、長期譲渡所得に対する税額は20%(所得税15%,住民税5%)。
2013年9月(55)出題
本日の厳選問題はいかがでしたか。原則は3択問題として、特例は正誤問題として出題される傾向があります。
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