2016年5月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第46回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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本日の2級厳選問題は借家契約からです。普通借家契約の問題、定期借家契約の問題、両方をミックスした問題が出題されます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.21━Vol.98━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第46回 ★★


★ 不動産 借家契約 ★


借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外の契約を普通借家契約という。


1.賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用である場合、その建物の賃貸借については、借地借家法は適用されない。


2.存続期間が20年を超える普通借家契約を締結することはできない。


3.定期借家契約の期間満了に当たり、賃借人が契約の更新を請求した場合、賃貸人に更新拒絶について正当事由がないときは、当該契約は更新されたものとみなされる。


4.定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない。








【解答】最も適切なのは 4


【解説】
1)不適切
賃貸借の目的である建物の用途を問わず、その建物の賃貸借については、借地借家法は適用される。なおあくまで建物の賃貸借であり、使用貸借は借地借家法の対象外となる。


2)不適切
普通借家契約には存続期間の制限はない。したがって存続期間が20年を超える普通借家契約も締結できる。


3)不適切
定期借家契約は、契約で定めた期間がきたら、契約が必ず終了する借家契約である。普通借家契約では、賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要とされる。


4)適切


2013年9月問題44



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。借地借家法の普通借家契約は、住人である賃借人の権利を保護する目的で定められていますが、定期借家契約は大家である賃貸人の権利を保護する目的で定められています。



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