2016年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第2問(47) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(47) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の所得控除②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 30問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の所得控除)
    第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2015年9月・配偶者特別控除    ・扶養控除
2015年5月・医療費控除       ・配偶者控除
                   ・生命保険料控除
2015年1月-             ・地震保険料控除
2014年9月・地震保険料控除    ・扶養控除
2014年5月-             ・扶養控除
                  ・医療費控除
2014年1月-             ・配偶者控除


◆ 出 題 内 容 ◆


前回(2015年9月)の第2問(47)は、「所得税の各種所得」から「利子所得」の出題でした。今回(2016年1月)本命予想問題は「所得税の所得控除」です。過去5年間15回の試験のうち30問出題され、そのうち三択問題から19問、また直近2年(6回)では8問出題されています。


三択問題19問の内訳は、「基礎控除」1問、「配偶者の控除」5問、「扶養控除」5問、「医療費控除」2問、「生命保険料控除」3問、「地震保険料控除」2問、「社会保険料控除」1問となっています。


正誤問題同様、企業型確定拠出年金の従業員拠出の所得控除や、扶養控除、生命保険料控除など近年の改正点に要注意しましょう。ここ第2問(47)では「配偶者の控除」「扶養控除」「生命保険料控除」「地震控除」を取り上げています。


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次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。


□本命予想問題
所得税において,平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は,(   )である。
1) 40,000円
2) 45,000円
3) 50,000円







【解答】1


【解説】平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は,一般の生命保険保険料,個人年金保険料,介護医療保険料の3つに区分し、上限は各4万円、合計12万円まで控除できるようになった。
2015年5月(47)


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□解答のポイント(生命保険料控除)
納税者本人がその年に支払った生命保険契約、個人年金保険契約等に係る保険料、掛金の一定額が控除できる。平成23年以前の契約と平成24年以降の契約では扱いが異なる。

・H23年以前の契約・・・保険料を一般の生命保険保険料と個人年金保険料の2つに区分し、上限は各5万円(住民税3.5万円)、合計10万円まで控除できる。

・H24年以降の契約・・・保険料を一般の生命保険保険料と個人年金保険料、介護医療保険料の3つに区分し、上限は各4万円(住民税2.8万円)、合計12万円まで控除できる。


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■類題1
所得税において,納税者の控除対象扶養親族のうち,その年の12月31日時点で(   )である者は,特定扶養親族に区分される。
1) 16歳以上19歳未満
2) 16歳以上23歳未満
3) 19歳以上23歳未満







【解答】 3


【解説】納税者の控除対象扶養親族のうち,その年の12月31日時点で特定扶養親族に区分される者の年齢は19歳以上23歳未満であり,63万円の控除が受けられる。16歳以上19歳未満は一般の控除対象扶養親族として,38万円の控除が受けられる。
2014年5月(46)


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■類題2
所得税における地震保険料控除の控除限度額は,(  )である。
1) 15,000円
2) 30,000円
3) 50,000円







【解答】 3


【解説】納税者本人が自宅建物や家財を目的とした地震保険契約に支払った保険料を最高50,000円まで控除できる。地震保険料控除の問題はリスク管理でも出題されることがあるので注意。
2011年9月(49)


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■類題3
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには,その年分の配偶者の合計所得金額は(   )以下でなければならない。
1) 38万円
2) 65万円
3) 103万円







【解答】 1


【解説】所得税の配偶者控除の適用を受けるためには,その年分の配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入金額103万円以下)である生計同一関係にある戸籍上の配偶者でなければならない。
2015年5月(46)


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■類題4
所得税の配偶者特別控除の適用要件として,適用を受けようとする年分の居住者の合計所得金額は,(    )以下でなければならない。
1) 1,000万円
2) 1,500万円
3) 2,000万円







【解答】 1


【解説】所得税の配偶者特別控除の適用要件として,適用を受けようとする年分の居住者の合計所得金額は,1,000万円以下。よく、○×問題で「所得税の配偶者特別控除の適用要件として,適用を受けようとする年分の居住者の合計所得金額は,2,000万円以下でなければならない。」という問題が出題されるが、多くの方が給与所得の確定申告の2,000万円と勘違いして覚えている。「配偶者特別控除の適用要件の合計所得金額は,1,000万円以下」である。なお、配偶者控除や基礎控除の適用に、所得制限はない。
2012年1月(48)



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