2016年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第2問(46) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(46) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の各種所得③
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
過去5年間15回中 37問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の各種所得)
    第1問(16)~(20)正誤問題 第2問(46)~(50)三択問題
2015年9月・一時所得       ・利子所得
     ・退職所得       ・不動産所得
2015年5月・一時所得       -
     ・譲渡所得
2015年1月・一時所得       ・退職所得
     ・雑所得         ・譲渡所得(上場株式等)
2014年9月・不動産所得      -
2014年5月-            ・一時所得
2014年1月・退職所得       ・給与所得
     ・譲渡所得(上場株式等)・事業所得(減価償却)


◆ 出 題 内 容 ◆


前回(2015年9月)の第2問(46)は、「金融商品に係わる税金」の出題でした。今回(2016年1月)の本命予想問題は「所得税の各種所得」です。


過去5年間15回の試験のうち37問出題され、そのうち三択問題から15問出題され、直近2年(6回)でも7問出題されています。


「所得税の各種所得」からの出題は比較的多いと予想しており、第1問(17)(18)に引き続き、ここ第2問(46)に掲載しています。「事業所得」「給与所得」「譲渡所得」「退職所得」を取り上げます。


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次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。


□本命予想問題
所得税において,平成27年中に取得した建物に係る減価償却の方法は,(   )である。
1) 定額法
2) 定率法
3) 定額法と定率法の選択







【解答】1


【解説】所得税において,平成10年4月1日以降取得した建物に係る減価償却の方法は,定額法でなければならない。
2014年1月(50)改


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□解答のポイント(減価償却費)
建物や機械装置などの固定資産の価値は一定ではなく、時の経過や使用に伴いその価値が減少する。その減少額を減価償却費として必要経費に算入する。(土地、骨董品などは時の経過により価値が減少しないので対象外)
計算方法として定額法、定率法がある。建物の減価償却については平成10年4月以降、定額法で行うこととなっている。また建物以外の減価償却資産は届出によって選択できる。


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■類題1
平成27年分の給与所得の金額の計算において,給与等の収入金額が(   )を超える場合,給与所得控除額は上限である245万円が適用される。
1) 1,000万円
2) 1,200万円
3) 1,500万円







【解答】3


【解説】給与等の収入金額が1,500万円を超える場合,給与所得控除額は上限である245万円が適用される。
2014年1月(47)改


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■類題2
所得税法上,原則として,給与所得者が通常の給与に加算して受ける(    )(最高月額10万円)には課税されない。
1) 住宅手当
2) 通勤に通常必要な通勤手当
3) 家族手当







【解答】2


【解説】給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤に通常必要な通勤手当は非課税。だだし月額10万円まで。
2010年5月(50)


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■類題3
退職手当等の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合の源泉徴収税額は,(   )により計算される。
1) 「退職金の収入金額×20%」
2) 「退職金の収入金額×所得税の税率」
3) 「(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2×所得税の税率」







【解答】 3


【解説】「(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2×所得税の税率」が正しい。なお退職所得控除額の計算式は覚えておかなくてはならない。
2010年1月(50)


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■類題4
勤続25年の者が,定年により退職金として2,800万円を受け取った場合,所得税における退職所得控除額は,(   )となる。
1) 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
2) 400万円+70万円×(25年-5年)=1,800万円
3) 800万円+70万円×(25年-5年)=2,200万円







【解答】 1


【解説】退職所得控除額の計算式は必須。勤続20年までは年40万円、21年以降は70万円が控除される。(なおこの問題では関係ないが、1年未満の月数がある場合は切り上げて1年として計算する)
したがって40万円×20年+70万円×(25年-20年)=1,150万円
2011年5月(46)


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■類題5
所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち,その年に控除しきれない金額については,確定申告により,翌年以後最長(   )にわたって繰り越すことができる。
1) 3年間
2) 5年間
3) 7年間







【解答】 1


【解説】上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち,その年に控除しきれない金額については,翌年以後最長3年間繰り越すことができる。確定申告が必要である。
2012年9月(47)


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■類題6
居住者である個人が国内公募株式投資信託を換金したときの所得は,(  )に区分される。
1) 譲渡所得
2) 配当所得
3) 利子所得







【解答】 1


【解説】居住者である個人が国内公募株式投資信託を換金したときの所得は,譲渡所得として申告分離課税となる。
2013年1月(50)



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