2016年1月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第66回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

2016年1月24日試験の申し込みが始まっています。11月30日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい   http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


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本日の3級厳選問題は相続税の申告・納付です。相続税には物納が認められています。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.24━Vol.139━━
★ 2016年1月24日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第67回 ★★


★ 相続・事業承継 相続税の申告・納付 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


抵当権の目的となっている不動産は,相続税の物納に充てることができない。








【解答】1


【解説】設問の通り。抵当権の目的となっている不動産は,物納不適格財産。


2010年9月(28)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


相続税の申告書の提出は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日から(   )以内にしなければならない。
1) 3カ月
2) 4カ月
3) 10カ月








【解答】3


【解説】相続税の申告書の提出期限は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内である。相続の承認,放棄は3カ月以内,所得税の準確定申告は4カ月以内である。


2014年5月(59)出題



本日の厳選問題はいかがでしたか。相続税には物納が認められていますが、何でもかんでも物納されては税務署も困ります。したがって物納が認められている財産物納を物納適格財産、認められていない財産を物納不適格財産としています。



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・FP3級 良問厳選トレーニング 第68回 へ進む → Vol.141


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