2016年1月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第66回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

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本日の2級厳選問題は遺産分割からです。相続を争族というくらい、最も緊迫するのが遺産分割協議です。現実には法定相続分を主張してもその通りにならないことのほうが多いようです。


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.24━Vol.138━━
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第66回 ★★


★ 相続・事業承継 遺産分割 ★


遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に遺産分割を行わなければならない。


2.遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができる。


3.遺産分割協議書は、民法で定められた形式に従って作成し、かつ、共同相続人全員が署名・捺印していなければ、無効となる。


4.適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除や再分割協議をすることは認められない。








【解答】最も適切なものは 2


【解説】
1)不適切
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に遺産分割を行い相続税の申告と納税を行わなければならない。「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内」ではない。


2)適切


3)不適切
遺産分割協議書は各相続人が取得する財産が確定したことを示す書類であり、相続人全員が署名押印する必要がある。なお全員が一堂に会して作成する必要はなく、決まった書式があるわけでもない。実印でなくてもよい。(ただし預貯金の名義変更や相続登記を行う場合は、相続人全員で実印で捺印し、全員の印鑑証明書を添付しなければならない)


4)不適切
遺産分割協議の合意解除は共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をなしうることは可能である。(ただし、合意解除及び再分割をした場合に、税務上、分割後の贈与であると認定されて贈与税が課される可能性はある)


2014年5月問題54



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。上記のような遺産分割のルール同様、財産分割方法についても学習してください。



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