FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.6.28━Vol.52━━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★ FP2級 良問厳選トレーニング 第23回(/全30回)★★
不動産3日目です。2級試験では借地借家法から借地権1問、借家権1問出題されることがよくあります。避けて通ることのできない学習範囲です。
★ 不動産 3 ★
□問題1□
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。
1.賃貸人からの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由がある場合でなければすることができない。
2.賃貸借期間を1年未満とする普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
3.定期借家契約は、あらかじめ当事者である賃貸人と賃借人が期間満了後に契約を更新する旨の合意をしていた場合、その契約を更新することができる契約である。
4.定期借家契約を締結する場合は、公正証書その他の書面によってしなければならない。
2013年1月(44) 出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 誤っているものは3
定期借家契約とは、契約で定めた期限がきたら必ず契約を終了する契約である。契約を継続する場合は改めて契約しなおすこととなる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□問題2□
都市計画法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
2.都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。
3.市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、許可が不要である。
4.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
2013年5月(44)出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 最も不適切なものは 2
都市計画区域のうち、少なくとも市街化区域には用途地域を定めるものとし、原則として市街化調整区域とそれ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FP2級 良問厳選トレーニング第22回へ戻る⇒ Vol.50
FP2級 良問厳選トレーニング第24回へ進む⇒ Vol.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FP資格塾のホームページはこちら ⇒ http://fpjuku.jimdo.com/
××× 無断転載・無断使用を禁止します ×××