13年9月対策 FP3級 良問厳選トレーニング 第17回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.6.22━Vol.39━━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★    
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第17回(/全30回)★★


今日はタックスプラン2日目、所得税の問題では中核になる「所得の種類」です。収入と所得の違い、理解してますか。


★ タックスプラン 2 ★



□問題1□
次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものには○を,誤っているものまたは不適切なものには×を選択しなさい。


退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出し,すでに所得税の源泉徴収がされている場合,その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない。


2013年5月(17) 出題


解答は・・・


 ↓


 ↓


 ↓


 ↓


 ↓


□解答□ ○
設問のとおり。一方退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合,収入金額に対し20%の所得税が源泉徴収され,税額の精算には確定申告が必要になる。



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□問題2□
次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選択しなさい。


所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち,その年に控除しきれない金額については,確定申告により,翌年以後最長(   )にわたって繰り越すことができる。


1) 3年間
2) 5年間
3) 7年間


2012年9月(47) 出題


解答は・・・


 ↓


 ↓


 ↓


 ↓


 ↓


□解答□ 1
上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち,その年に控除しきれない金額については,翌年以後最長3年間繰り越すことができる。




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