FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.6.21━Vol.38━━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★ FP2級 良問厳選トレーニング 第16回(/全30回)★★
本日からタックスプランです。タックスプランは構造的に理解することが大切です。
★ タックスプラン 1 ★
□問題1□
Aさんの平成24年分の所得が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
給与所得の金額 :900万円
上場株式の譲渡所得の金額 : 10万円
一時所得の金額 : 70万円
1. 900万円
2. 910万円
3. 935万円
4. 980万円
2013年5月(32) 出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 最も適切なものは 3
給与所得の金額(900万円)は総所得金額に算入される。上場株式の譲渡所得の金額(10万円)は分離課税なので総所得金額に算入されない。一時所得の金額(70万円)は総所得金額に算入される際に1/2してから算入される。したがって総所得金額として、最も適切なものは935万円。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□問題2□
所得税の各種所得に関する原則的な取扱いとして、最も適切なものはどれか。
1.生命保険会社から契約者配当金を受けたことによる所得は、配当所得となる。
2.個人事業主が営業用自動車を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
3.役員が退職金を一括で受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
4.アパートの賃貸収入による所得は、その貸付規模が事業的規模である場合、事業所得となる。
2013年1月(32) 出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 最も適切なものは2
1)不適切
生命保険会社から契約者配当金を受けたことによる所得は、保険料の払いすぎを精算するためのものなので非課税。
2)適切
3)不適切
役員が退職金を一括で受け取ったことによる所得は、退職所得。
4)不適切
アパートの賃貸収入による所得は、その貸付規模が事業的規模であろうとなかろうと不動産所得。貸付規模が事業的規模であるなしは青色申告特別控除額における基準。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FP2級 良問厳選トレーニング第15回へ戻る⇒ Vol.36
FP2級 良問厳選トレーニング第17回へ進む⇒ Vol.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FP資格塾のホームページはこちら ⇒ http://fpjuku.jimdo.com/
××× 無断転載・無断使用を禁止します ×××