12年5月FP3級 実技(個人資産)第3問 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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3級実技(個人資産)第3問です


(初めての方は、このブログの趣旨をプロフィールで確認していただいた上で、問題に取り組んでください)


12年5月27日実施対応 FP技能検定 

3級実技試験 個人資産相談業務


●本命予想問題(10年5月第3問出題)

(本文はこちらのURLを参照してください。)
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20100523/fp03_j_kojin.pdf


【第3問】次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》~《問9》)に答えなさい。
《設 例》
Aさん(55歳)はX株式会社(以下,「X社」という)の役員であり,平成21年分の収入として,下記のとおりX社からの給与収入および上場会社であるZ株式会社(以下,「Z社」という)からの配当金に係る配当収入がある。


〈Aさんの平成21年中の収入等の状況〉

・給与収入
X社からの給与収入の金額 : 1,200万円
給与所得の金額 : 970万円(給与所得控除後)

・配当収入
Z社(上場会社)からの配当金 : 50万円(源泉徴収税控除前の金額)


なお,Aさんは,Z社の発行済株式総数の5%以上を保有する大口株主等ではなく,配当所得については確定申告不要制度を選択している。また,Z社株式を取得するための負債の利子はない。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。


《問7》平成21年中に居住者が支払を受ける上場株式等の配当等(発行済株式総数の5%以上を有する大口株主等が支払を受けるものを除く)の税務上の取扱いに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。


1) 国内上場株式等の配当等に係る配当所得について,総合課税を選択し,所得税の確定申告を行う場合は,税額控除として配当控除の適用を受けることができる。
2) 国内上場株式等の配当等の支払を受ける際には,20%(所得税15%・住民税5%)の税率で源泉(特別)徴収される。
3) 国内上場株式等の配当等について,所定の要件を満たせば,当該配当所得の金額から,同年中,またはその年の前年以前3年以内に生じた国内上場株式等の譲渡損失の金額を控除することができる(前年以前の所得計算において,損益通算または繰越控除の適用を受けた部分の金額を除く)。


【解答】2
現在国内上場株式等の配当等の支払を受ける際には,10%(所得税7%・住民税3%)の税率で源泉(特別)徴収される。


《問8》Aさんの平成21年分の所得税の計算上の総所得金額は,次のうちどれか。
1) 970万円
2) 1,020万円
3) 1,250万円


【解答】1
配当所得については確定申告不要制度を選択しているため、源泉徴収のみで納税を完了させている。したがって総合課税の対象となる総所得金額は給与所得控除後の金額970万円。


《問9》給与所得者の確定申告に関する次の文章の空欄1~3に入る語句または数値の組合せとして,最も適切なものはどれか。


給与所得者は,原則として,給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し,納税が完了するが,以下のいずれかに該当する場合などには所得税の確定申告をしなければならない。
・その年中に支払を受ける給与等の収入金額が年間( 1 )万円を超える場合
・1カ所から給与等の支払を受けている者で,給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が年間( 2 )万円を超える場合
また,給与所得者で,確定申告をする必要がない場合であっても,年末調整では控除されない( 3 )の適用を受けることができる場合には,所得税額の還付を受けるための確定申告書を提出することができる。

1) 1、1,000  2、38  3、医療費控除
2) 1、1,500  2、38  3、地震保険料控除
3) 1、2,000  2、20  3、医療費控除


【解答】3


【傾向】3級実技試験 個人資産相談業務第3問はタックスプランニングを中心に出題される。前回12年1月の出題は医療費控除、住宅ローン控除の出題であったが、退職者の税金、不動産取得に関する税金などさまざまなケースが出題されている。予想問題は株式を所有する給与所得者という、比較的オーソドックスな問題とした。


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●直近12年1月22日出題

(本文はこちらのURLを参照してください。)
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp03_j_kojin.pdf


【第3問】 次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》~《問9》)に答えなさい。
《設 例》
Aさんは,平成23年中に下記の医療費等の支払をしたため,確定申告により医療費控除を受ける予定である。また,近い将来に新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を購入し
たいと考えており,住宅取得資金を借り入れた場合の所得税額の特別控除(以下,「住宅借入金等特別控除」という)について,ファイナンシャル・プランナーにアドバイスを求めた。


〈平成23年中にAさんが支払った医療費等〉
Aさんが受けた人間ドックの費用 : 5万円
*人間ドックの結果,重大な疾病は発見されなかった。
Aさんの入院治療費および通院費 : 18万円
*一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額である。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。


《問7》平成23年分の所得税の確定申告において,Aさんが医療費控除として総所得金額等から控除できる金額として正しいものは,次のうちどれか。なお,支払った医療費のうち保険金などにより補てんされたものはなく,Aさんの平成23年分の総所得金額等の合計額は,800万円とする。

1) 8万円
2) 13万円
3) 23万円


【解答】1
18万円-10万円=8万円(人間ドックは対象外,Aさんの総所得金額は200万円を超えているので10万円を差し引く)


《問8》Aさんが住宅借入金等特別控除の適用を受けるための次の要件のうち,最も適切なものはどれか。


1) 取得した新築住宅の床面積が60㎡以上であり,床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供するものであること。
2) 新築住宅を取得した日から10カ月以内に居住の用に供し,適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること。
3) 住宅借入金等特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

【解答】3
1)不適切
取得した新築住宅の床面積は50㎡以上。
2)不適切
新築住宅を取得した日から6カ月以内に居住の用に供すること。
3)適切


《問9》仮に,Aさんが平成23年中に新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を購入して居住の用に供したとすると,その年分の所得税の額から控除することができる住宅借入金等特別税額控除額として正しいものは,次のうちどれか。なお,Aさんの平成23年12月31日現在における住宅借入金等の金額の合計額は2,000万円であり,住宅借入金等特別税額控除額を差し引く前の所得税額は80万円であるものとする。また,住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。

1) 10万円
2) 20万円
3) 30万円


【解答】2
2000万円×1%=20万円


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