12年5月FP2級 学科問題49 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題49】

●本命予想問題(11年9月問題49 出題)
特定の居住用財産の買換え特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本特例の適用を受けるための他の要件は、すべて満たしているものとする。


1.譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合は、本特例の適用を受けることができる。
2.居住用財産を譲渡した年に買換資産を取得し、譲渡をした年の翌年末までに居住の用に供する見込みである場合は、本特例の適用を受けることができる。
3.譲渡資産の譲渡収入金額が、買換資産の取得価額以下であるときは、その譲渡はなかったものとみなされ、課税の繰延べがなされる。
4.譲渡した年の前年または前々年に、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の適用を受けている場合は、本特例の適用は受けることができない。


【解答】
1)不適切
本特例の適用を受けることができるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合である。
2)適切
3)適切
4)適切


【出題傾向】問題49は以前は不動産の有効活用に関する出題が多かったが、最近は不動産の譲渡に係る税金の出題が多い。その中でも居住用不動産の譲渡の特例に関する出題が最も多い。


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●直近12年1月22日出題
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.3,000万円特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が5年を超えていなければ、適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
3.軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合は、重複して適用を受けることができる。


【解答】1
1)不適切
3,000万円特別控除は、所有期間にかかわらず適用できる。
2)適切
3)適切
4)適切


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