12年5月FP2級 学科問題38 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題38】

●本命予想問題(11年5月問題37 出題)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.法人税の対象となる各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除して計算する。
2.法人は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、所轄税務署長に対して法人税の確定申告書を提出する必要がある。
3.資本金の額が1億円以下である中小法人に適用される法人税の税率は、課税所得金額の多寡にかかわらず、一律18%である。
4.法人が、所定の手続きにより、青色申告の承認を受けた場合、その法人は税務上の各種特典を受けることができる。


【解答】3
1)適切
2)適切
3)不適切
法人税額の計算における税率は一律ではなく、資本金1億円以下の法人は年800万円以下の所得金額は原則18%だが、年800万円超の所得金額は25.5%。
4)適切


【出題傾向】問題38はほぼ法人税が出題される。予想問題は法人税の原則的な仕組みについての複合問題として採用した。


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●直近12年1月22日出題
内国法人の法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人の株主はすべて個人で、法人の事業年度は一年間であるものとする。


1.資本金の額が1億円以下の法人が支出した一事業年度の交際費等の金額が600万円以下であった場合、その金額のうち20%相当額は損金不算入となる。
2.法人が負担すべき固定資産税を支出した場合、その支出額は損金の額に算入されるが、法人税および住民税は損金の額に算入されない。
3.取得価額10万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、損金経理をしたときは、取得価額の全額を事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
4.法人が損金経理により繰り入れた貸倒引当金は、青色申告法人であるか否かにかかわらず、繰入限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される。


【解答】1
1)不適切
資本金の額が1億円以下の法人が支出した一事業年度の交際費等の金額が600万円以下であった場合、損金不算入となるのはその金額のうち10%相当額。
2)適切
3)適切
4)適切


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