離婚前に第三者へ自宅不動産を売却が揉めない離婚に通じる5つの理由

※はじめに本ブログの情報は、2024年9月末時点のものですので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

離婚協議中又は検討中の貴方

「自宅不動産どうしよう?」とお悩みでないですか!

そのお悩みを解決すべくブログを記します。

せめて出来るだけ揉めない離婚へ貴方をいざないます。

 

 

離婚時の自宅不動産の選択肢は『1売る 2売られる 3そのまま一方が住み続ける』の3択です。

売却できるのであれば、離婚前に、第三者へ、売却することを経験者かつFPはお勧めします。

 

その5つの理由を今からお伝えします。

 

1 理由1から2(やり取り可能&税優遇の側面から)

 

 

 

 

 

 

1 離婚前は比較的まだお互い連絡可能であるため

 

 不動産売買においては、スピード感が重要です。しかしながら、私もそうでしたが、離婚後となるとお互いのやり取りが双方億劫かつ疎遠となりがちです。離婚前の連絡のまだ取りやすいうちに自宅を処分することで今後の余計な苦労を減らすことができます。

 

 

 

2 第三者への売却により所得税と住民税の優遇措置である居住用財産の特別控除を確実とすることができるため

 

 夫婦間の売却であると離婚前の場合、居住用財産の特別控除(必要経費として税金計算が可能となる)3000万が適用されない。よって、親族への売却は避け、第三者への売却がベター。なお、離婚後は、元配偶者は他人となるので、適用可能。

 

 

 

 

【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】国税庁HPより↓

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

※適用に当たり↓

(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 

 

 

2 理由3から5(しがらみ、清算、リスク解消の面から)

 

 

 

 

 

 

3 住宅ローン等のしがらみから解放されるため

 

 住宅ローンが残っている場合、金融機関への一括返却を要件に売却が許されます。つまり、売却等により金融機関への返済が一旦終了となります(住宅ローンの組み直しとなる場合は除く)。結果として財産も減りますが、その分負債も減り、苦労の種が一つ減ります。

 

 

 

4 財産分与しやすくなるため

 

 離婚前売却により、財産分与で清算が完了するため、その後の重い悩みの種が一つ減ります。

 

 

5 売却せずどちらかが住み続けた場合のリスクが無くなるため

 

 この場合、離婚しても一定の手続きを経ないとお互い次のようなリスクを抱えたままの離婚後の生活となります。

 

                            

                             ↓

 

 

リスク例1 元夫がそのまま一人で住み続けるケースにおいて、元妻が連帯保証人のままだと、離婚してもその責務を逃れられない。元夫である名義人が返済を滞納すると元妻に請求が来る。しかも拒否できない。

 

リスク例2 元夫が出ていき、元妻がそのまま住み続けた場合、元夫である名義人の実居住が住宅ローン名義人の要件である場合があり、違反すると一括返済を迫られる

 

リスク例3 元夫が出ていき、元妻がそのまま住み続けた場合、元夫である名義人が返済を滞納すると競売・強制立ち退きとなる場合があります。

 

 

よって、

 ・離婚前に

 ・第三者へ 

 ・自宅不動産を売却する

 ことでこれらの苦悩から解放され、揉めない離婚へ通じます。

 

 

いかがでしたか?

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

お力になれれば、幸いです。

また良ければ、次回お会いしましょう。

 

なお、今回も「離婚マネーアドバイザーFP.Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。

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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki

・AFP

・社会保険労務士有資格者

・年金アドバイザー2級

・離婚カウンセラー

産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。

現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。