慰謝料請求の為、浮気の証拠収集に探偵を雇うべきか否かのFPによる目安
※はじめに本ブログの情報は、2024年8月末時点のものですので、ご注意ください。
離婚協議中の貴方は、
「(相手の行動があやしい…)探偵費用っていくらぐらいかかるの?」
「慰謝料っていくらぐらいもらえるの?」
「慰謝料請求を弁護士に依頼したら一体いくらかかるのかしら…」
という相談したいけど誰にでも相談できるわけじゃないお悩み、お持ちではないですか?
それ、本ブログで解決できます!
本ブログは、
1 慰謝料(概要)
2 探偵費用の相場
3 弁護士費用の相場
4 FPからの探偵を雇う目安基準
5 探偵によって得た証拠の効果&補足
という5部構成で説明していきます。
先ず、慰謝料の制度について概要を説明したうえで相場について学んで頂きます。次に探偵費用の相場を知っていただき、加えて弁護士費用についてもご説明いたします。そして、そのうえでFPから探偵を雇い、慰謝料請求する目安基準を提示します。
これにより、探偵を雇い、慰謝料請求をしようと考え中の貴方がその際の最低基準額を知ることで、今一度考え直す機会を得、しっかり方向性と計画を立てた状態で、今後の過酷な慰謝料請求に臨むことができます。
では早速説明に入ります。
離婚時の慰謝料とは、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
「生命・身体・自由・名誉・貞操・などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」を指します。次に認められる・認められないケースの分類をみていきましょう。
(認められる場合)
・浮気、不貞行為 ・悪意の遺棄 ・DV ・相手から一方的な離婚の申出
・異常な性行為の強要 ・過度な浪費癖 ・度を越した飲酒
(認められない場合)
・強度の精神疾患 ・有責行為が双方にある場合 ・既に夫婦関係が破たんしている ・財産分与などで既に補てんされている場合
次に慰謝料の算定です。
離婚時の慰謝料は、相手側の受けた精神的及び身体的苦痛に対して償う性格のものであることから、慰謝料の額を決める方法に関し、定められた計算方法はありません。
かろうじて慰謝料の相場は、裁判所の統計や判例から判断することになります。
慰謝料の金額は、
「離婚に至った原因行為の内容」、
「婚姻期間の長さ」、
「相手側の資力」など様々な事情を総合的に考慮して決定します。
よって一概にいくらとは算定できません。
ただ一般的には,,,
・不貞行為(100~500万)
・悪意の遺棄(50~300万)
・虐待暴力(50~500万)
と言われています。
くれぐれも言いますが、ケースにより千差万別ですので、あくまで参考です。
浮気の証拠集めの方法の一つに「探偵に依頼する」という方法があります。
探偵に依頼することにより不倫の決定的な証拠が得られることがあります。
その費用は、配偶者や不倫相手に請求できる場合もありますが、寧ろできないと思っておいた方が良いでしょう。
次に慰謝料請求に必要な証拠をみていきましょう。
【一般的に証拠と認められるもの】
・医師の診断書(被害の程度)
・写真、動画
・録音
・日記
・(不倫)ホテルの領収書、クレジットカードの明細
・LINEなどSNSのやり取り
など
慰謝料請求にあたり、上記証拠が揃わない、不足である場合、探偵を雇うことも検討すると良いでしょう。
不倫の慰謝料請求を行う場合、おそらく大多数の方が弁護士に依頼するかと思います。この費用も当然payできるよう考えたうえで、探偵を雇うか否か判断すると良いでしょう。でないとこの費用は、探偵費用に加え、貴方持ちとなります。
以上から不倫時の慰謝料請求に関して、探偵費用及び弁護士費用を考慮すると次の式が浮かび上がってきます。
1慰謝料 > 2探偵費用(目安) + 3弁護士費用(目安)
よって、統計値の最小値を適用すると
1慰謝料 > 2探偵費用(目安)50万 + 3弁護士費用(目安)50万
最低100万以上を相手から頂く見込みが無いとコスト面からみると意味をなさないということになりそうです。
なお、慰謝料請求は、あくまで相手にその資力があることが前提です。
無い相手からお金を頂ける権利だけ頂いても、その効果が薄いためです。
経済面を除いた得られた証拠の効果を記します。
・証拠を使い、有利な条件で離婚しやすくなる
・交渉中、相手側へ心理的な圧力をもたらす
・離婚せずとも、もしもの時のお守り替わりとなり、貴方を守ることに繋がる
とは言え、探偵を雇っても証拠が得られないケースもあります。加えて、相当の費用の方が掛かり、経済的に損をしてしまう場合もありますので、慎重に判断が必要です。費用度外視で必要な場合でも、決して安くは無いものなので、慎重に手続きを進めましょう。
補足)慰謝料請求が実現しても、直接に謝罪を得られるものとは限りません。
請求過程において、その旨を明確に相手側に伝える必要があります。
なお、結果として書面での謝罪・事実を認めるに留まるケースもありますので、ご留意を。
『貴方が求めるのは、謝罪かお金か』どちらかまず決めたうえで各専門家に相談しましょう。
いかがでしたか?
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
お力になれれば、幸いです。
また良ければ、次回お会いしましょう。
なお、今回も「離婚マネーアドバイザーFP.Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。
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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki
・AFP
・社会保険労務士有資格者
・年金アドバイザー2級
・離婚カウンセラー
産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。
現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。