【if子連れ離婚】忘れないで!(ひとり親と寡婦控除)

 

 

確定申告の季節ですね。今回は、FPから税金の豆知識を一つお伝えします。

国は子連れ離婚した場合、親権者の税金を減らしてくれる仕組みを設けています。

そのうちの一つが「ひとり親控除と寡婦控除」です。

なお、認められることで、市区町村独自の減免などのに繋がる場合がありますので、手続きを怠らないようにしましょう。

 

一例(個人住民税) 

○申請し適用されることで受けられる可能性がある恩恵

 

地方税法 第24条の5 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
 

 

(補足)

なお、「ひとり親」や「寡婦」を対象とする他の制度(児童扶養手当、国民年金の寡婦年金など)での定義とは、必ずしも一致しません。また、所得税及び個人住民税での制度の適用に、他の制度での適用の有無は問いません。

 

 

 

もう少し詳しく見ていきましょう

【ひとり親控除とは,,,】税金

 

「ひとり親控除」は、次の要件を満たす人に適用されます。

なお、控除とは、税金を計算する上で、個人的な必要経費の一つとイメージすると良いでしょう。

よって、控除が増えれば増えるほど、認められる経費が増え、税金が安くなっていきます。

 

「ひとり親控除」

(対象者)

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

・生計を一にする子がいる(子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)

・合計所得金額が500万円以下である


(控除額)

(所得税)35万円(住民税)30万円


(適用するには)確定申告又は年末調整にて

確定申告:確定申告書様式の第一表にある「所得から差し引かれる金額」の「寡婦、ひとり親控除」区分欄に「1」、その右側にある金額欄に控除額35万円の「35」と記入。次に、第二表にある「本人に関する事項」欄の「ひとり親」に丸印を入れ「配偶者や親族に関する事項」に子どもの氏名、個人番号(マイナンバー)、続柄、生年月日を記入。子どもが16歳未満の場合は、住民税の「16」に丸印を付けて、税務署に提出

年末調整:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」中の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」区分から「ひとり親」欄にチェックを入れ、勤務先に提出


(必要書類)戸籍謄本など

 

参考 国税庁HP(リンク先へ)

 

(ひとり親控除の注意事項)

 住民票に事実婚である記載を行うと、ひとり親控除も配偶者控除も適用できませんのでご注意ください。

 

つぎに

【寡婦控除とは,,,】税金

 

「寡婦控除」は、上記ひとり親に該当せず、次の要件を満たす人に適用されます。

(対象者)

夫と離婚した後、再婚せずに1人でいる方で、扶養親族がいてなおかつ合計所得金額が500万円以下の方

・夫と死別した後、再婚せずに1人でいる方で、合計所得金額が500万円以下の方

・夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方


(控除額)

(所得税)一般27万円 

(住民税)一般26万円 


(適用するには)確定申告又は年末調整にて

確定申告:確定申告書様式の第一表と第二表の両方に必要事項を記入し、税務署へ提出する

年末調整:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」中の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」区分から「寡婦」欄にチェックを入れ、勤務先に提出


(必要書類)戸籍謄本など

 

参考 国税庁HP(リンク先へ)

 

(寡婦控除の注意事項)

 法律上の夫婦関係であったことが必要です。

 

昔から国は、「寡婦(夫)控除」を創り、死別・離別双方に母子・父子家庭の税金を施策的に援助していました。

時代の流れと共に、そのうち子供を扶養しているケースは上記の「ひとり親控除」に変化させたのです。
そして、引き続き「寡婦控除」は、『死別・離婚で子供でない家族を扶養しているケース』と『死別で扶養家族がいないケース』を適用されたのです。(ついでに父子向けの寡夫控除を廃止しています)

 

合計所得金額が500万以下という要件がありますが、どちらの控除が適用されても税金が安くなることに変わりありません。

忘れず手続きをしておきましょう。

なお、適用には、毎年手続きが必要です。

 

 

今回も、「離婚専門FP@Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。

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