【知らぬと損する】公正証書作成費用の助成について】

 

 

公正証書とは、ザクっといえば、離婚に関する契約書です。

公証人である第三者が作成すると証明力を持つので、違反時に裁判所の手続きを経ず、強制執行が可能となります。

離婚に関しては、特に養育費の支払いが離婚後滞る可能性が非常に高いため、絶対に手続きをしておきましょう

離婚に限らず、相続等にも用いられます。

作成は、公証人役場にて行い、手数料をはじめお金が必要です。

手数料は、財産分与や養育費等の金額により、差が生じます。

また、素人が手続きを行うのは、時間と手間を要すため、弁護士等法律の専門家に委任すべきでしょう。

お金はかかりますが、後々貴方を守ってくれることでしょう。

 

 

【公正証書作成費用の助成制度とは,,,】

 

一般的には、以下の通りで上限3万円としている自治体が多いです。

申請には、やはり公正証書または調停調書(裁判所が作成するので証明力が認められる)が必要です。

X(旧Twitter)で伝えきれなかった注意すべき事項は、二点です。

①公正証書作成後(調停調書完成後)でないと手続きができない

②申請期限が限られ、比較的短い

 

では、制度の概要です。↓

(対象者)母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
・養育費の取り決めに係る債務名義(※2)を有していること。
・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていないこと。


(補助の対象)公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代で、本人が負担した費用


(補助額)本人が負担した費用と3万円を比較して少ない方の額


(必要書類)申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(3か月以内のもの)
世帯全員の住民票の写し(世帯主氏名・続柄の表示があるものでかつ3か月以内のもの)
児童扶養手当証書、補助対象となる経費の領収書、養育費の取り決めを交わした文書


(申請期限)公正証書等を作成した日の属する年度の3月31日まで

 

例 大阪市(リンク先へ)

 

離婚後、役所へ手続きを行う前に、関係部署に相談し、準備しておきましょう。

 

 

なお、今回は、「離婚専門FP@Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。

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